法律に詳しい方アドバイスお願いします。
債権回収の相談です。平成21年2月に代金20万を分割20回払いの支払い契約書をお客様と交わしました。その後3回は支払って貰ったのですが、その方が引っ越してしまい残金17万未払いのまま今迄放置してしまってましたが、最近その方の住まいがわかったので、内容証明を送りました。昨日、その方から回答の内容証明が送られてきましたが、「平成21年6月が最終弁済日であり、その後時効の中断事由が生じた事実もないため消滅時効が完成しております。従いまして本書をもって消滅時効を援用します。」との内容でした。もうこの方から残金17万支払ってもらうのは無理なのでしょうか?
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個別に御礼できず申し訳ありません。
時効にはなってないようなので安心しました。
その方からの内容証明は、本人の氏名で送られてきましたが、誰かに相談して作成してもらった様な文面でした。時効期間迄に請求書を何度か送らなきゃいけないなどの法律はありませんよね?
もう一度内容証明を送ってください 時効が過ぎてない事も明記して再度送ってください
そこからまた5年間は、時効になりませんが内容証明で時効を延ばす事は、一度しか出来ないので早急に内容証明を送って裁判所に訴えると良いと思います
差し押さえができるようになるので
商業債権なら一年以上請求書を放置していると時効にかかります。この場合の商業とは、商品取引を意味します
金融だと5年で時効。
お客様だと書いてありますから、金融取引か商品取引のいずれかでしょうか?
相手からの内容証明だけでは解りませんが、法律の専門家(依頼した弁護士等)からの内容証明が届いていない事から判断して、一度法律の無料相談に行かれたらいかがですか。
少額訴訟を起こしてもムダになる事態にならんとも限りませんしね。
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