法律に詳しい方アドバイスお願いします。

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2013/11/07 22:35(更新日時)

債権回収の相談です。平成21年2月に代金20万を分割20回払いの支払い契約書をお客様と交わしました。その後3回は支払って貰ったのですが、その方が引っ越してしまい残金17万未払いのまま今迄放置してしまってましたが、最近その方の住まいがわかったので、内容証明を送りました。昨日、その方から回答の内容証明が送られてきましたが、「平成21年6月が最終弁済日であり、その後時効の中断事由が生じた事実もないため消滅時効が完成しております。従いまして本書をもって消滅時効を援用します。」との内容でした。もうこの方から残金17万支払ってもらうのは無理なのでしょうか?

No.2022728 (悩み投稿日時)

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No.1

時効援用は、最終支払日及び最終通知から法人なら5年間個人なら10年間だとしたらまだ時効になってないですよね もう一度内容証明送付するか専門家に相談をしてみると良いかと

No.2

それって誰が送ってきたんですか?本人?それとも代理人?時効って5年のはずですけどね・・・。一度、弁護士さんに相談するなり、行政書士に相談してみては?

No.3

その文章は、本人のものでしょうか?
まだ時効ではないはずですので、主さんが専門家に相談されて対応を考えた方が良いと思います。一先ず、住所が分かって良かったですね。

No.4

個別に御礼できず申し訳ありません。
時効にはなってないようなので安心しました。
その方からの内容証明は、本人の氏名で送られてきましたが、誰かに相談して作成してもらった様な文面でした。時効期間迄に請求書を何度か送らなきゃいけないなどの法律はありませんよね?

No.5

請求書送っても時効の中断にはなりませんよ。

少額訴訟で訴えましょう。

No.6


もう一度内容証明を送ってください 時効が過ぎてない事も明記して再度送ってください

そこからまた5年間は、時効になりませんが内容証明で時効を延ばす事は、一度しか出来ないので早急に内容証明を送って裁判所に訴えると良いと思います

差し押さえができるようになるので

No.7

内容証明送っても時効は中断されませんよ。

時効が半年延びるだけです。

No.8

ちなみに提訴するのに内容証明は必要ありません。

内容証明ってのはあくまで送った内容を保障してもらえるだけで法的には意味ないし時効も中断されません。

時効の中断を調べてみてください。

No.9

皆さん、参考になるアドバイスありがとうございます。もう一度内容証明送りたいと思います。年金生活者で、住まいも市営住宅で、差し押さえとかは難しいと思います。

No.10

商業債権なら一年以上請求書を放置していると時効にかかります。この場合の商業とは、商品取引を意味します
金融だと5年で時効。
お客様だと書いてありますから、金融取引か商品取引のいずれかでしょうか?

相手からの内容証明だけでは解りませんが、法律の専門家(依頼した弁護士等)からの内容証明が届いていない事から判断して、一度法律の無料相談に行かれたらいかがですか。
少額訴訟を起こしてもムダになる事態にならんとも限りませんしね。

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