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親権

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悩める人( 24 ♀ )
07/01/04 23:33(更新日時)

結婚して10年目離婚の決意をしました。2年半は完全別居です。子供は一人づつ見ています。去年旦那が弁護士を通して親権についての内容証明を送って来ました。私は弁護士をつけるべきかどうか色々悩んでいます。同じ経験がある方色々教えて下さい。またこれは離婚調停では無いのでしょうか?

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No.208477 07/01/04 15:36(悩み投稿日時)

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No.1 07/01/04 16:03
通行人1 ( ♀ )

????本当はいくつなんですか…

No.2 07/01/04 16:09
お礼

すいません…年齢設定ちゃんと出来てませんでした。今年31になります。

No.3 07/01/04 16:44
通行人3 ( 20代 ♀ )

あいまいなんですが前にテレビで見たとき親権ともう一つ子供を引き取る(育てる)権利みたいなのなかったですか❓たしか2つあって同じようでまったく内容がちがったのあったようにおもいましたが…💦違ってたらすみません😱

No.4 07/01/04 16:58
通行人4 ( 20代 ♀ )

3ばんさんが言ってるの監督養育権の事ですかね?
監督養育権は、本来は親権の内に入ってる権利なんですが、親権で揉めてる時に切り離して考えたりするみたいです

で、本題ですが、どういう内容の、内容証明が送られて来たのか分かりませんが、自分と意見が食い違い、向こうが弁護士さんつけたなら、主さんもつけた方が良いと思いますよ

なんたって弁護士はプロですから、向こうの良いような形で離婚になっちゃいますからね

今のやり取りの段階では調停ではなく示談だと思いますよ

No.5 07/01/04 23:33
お助け人5 ( 40代 ♂ )

こんにちは。実際に調停をやったので、参考になればと思いレスさせていただきます。調停は、どちらが家庭裁判所に調停の申し立てを行ってから始まります(離婚調停、親権移動の調停など)。ですから、調停なら呼び出しは家庭裁判所からとなります。初めから相手方と直接顔を合わせることはありませんのでご安心下さい。待合室も別々です。あと、親としての権利についてですが、親権と監護権という二種類に分かれています。簡単に言えば、どちらの戸籍に残すかということと実際にどちらが面倒をみるかという違いです。通常は親権者が監護権者になります。あと、子供が小さくて父母の選択ができない場合は、親権監護権共母親に渡るケースがほとんどです。内容証明の文書の文言がわからないので何とも判断つきませんが、弁護士の相談費用は三十分五千円で、具体的に弁護をお願いするとなると数十万かかります。まず、区役所や市役所で事情を話し無料の弁護士相談を受けられてはいかがでしょうか?あと、今後どうしたいかを考えて相談されるとよろしいと思います。

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