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NHKの受信料
衛星放送が見たくて自分でアンテナを立てたのですが、NHKは殆ど見てません。受信料は受信契約をしなければ支払い義務は 無いと聞いてましたので そのままにしてたのですが、この前 NHKの者と名乗る男が来てアンテナを設置したら支払い義務が生じると申し込み書を置いて行きました。これって義務なんかあるんでしょうか?
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放送法第64条に、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
と定められています。
ここで言う協会とは、日本放送協会、つまりNHKです。
主さんのテレビがNHKを受信できる状態であれば、主さんはNHKと契約をする義務があることになります。
NHKを観ているかどうか、ではなく、受信できる環境にあるかどうか、が問題なのです。
主さんがテレビを見るために設置すれば、NHKと受信契約を結ぶ義務が生じます。
受信契約を結べば、受信料の支払い義務が生じます。
つまり、テレビの設置すれば受信料の支払い義務が生じます。
様々なレスありがとうございます。しかし 数年前 裁判で受信料の事での判決例で「受信料の支払い義務は受信契約を結ぶか受信可能な環境であるか」の点が重視され その被告は受信契約を結んでいたにも関わらず支払い義務を怠ったとしNHK側の請求が通ったそうですが、近年 法改正でもあったんですか?
NHKって私からしたら詐欺と同じ。
見てる人は払う、見てない人は払わない。
強制的に流して見てるんだから払え!はおかしいです。
払ってない人にはスクランブルかけりゃ良いだけ。
うちにもNHKの人が来ます。
そして契約書を書いて頂かないと帰れないとか。
主人がいない間に勝手なことすると怒られるし
NHKは払う気ないんですけど…と言ってます。
更に、テレビに限らずスマホとかテレビが見れる機器からも受信料を取るとか言う話を見ました。
NHKの法律とかいい加減変えたら良いのに。
法改正については、近年の受信形態の多様化に伴って、何度が改正整備されているようです。
裁判の件は法改正ではなく、NHKが厳正に放送法を適用し出した結果だと思います。
2006年以降NHKが契約締結した受信者による契約不履行(受信料未納)に対して
民事手続きによる支払い督促を行い、最後まで受信料を支払わなかった視聴者が
最高裁でも敗訴した件ではないかと思います。
横レスですが
NHKのスクランブル放送は簡単で、テレビに付いてるカードにデータを入れるだけです。
そして、受信料契約者には後日スクランブル解除したカードを送付すれば契約者だけNHKを視聴できます。
でも、NHKは絶対にこの方法はしませんね。
今のほうが金をむしり取りやすいですから。
>>7
NHKが放送受信契約の締結に応じなかった相模原市の男性を相手取り、契約を結んで受信料を支払うよう求めた訴訟で、横浜地裁相模原支部(小池喜彦裁判官)は27日、男性に契約締結と受信料約10万9000円の支払いを命じる判決を言い渡した。
NHKによると、同様の訴訟で、被告側の反論がないまま、NHKの請求通りの判決が出たケースはこれまでに5件あるが、裁判所が双方の主張を踏まえ判断を示したのは初めて。
判決によると、NHKは2009年1月、テレビが設置されていることを確認したが、男性は契約に応じず、「東日本大震災でテレビが壊れた」などと主張していた。判決は「放送法は、利用状態とは関係なく、テレビを設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている」と指摘。契約を拒否する設置者に対しては、裁判所の判決を得ることで契約を締結させることができるとの判断を示し、男性に09年2月~13年1月分の受信料支払いを命じた。
これ去年の判決の記事なんだけど、「壊れてるから映んねぇ」って言い訳して契約しなかった人に対して、
>判決は「放送法は、利用状態とは関係なく、テレビを設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている」と指摘。契約を拒否する設置者に対しては、裁判所の判決を得ることで契約を締結させることができるとの判断
という判決を下したわけです
受信契約を結んでいたら、じゃなくて、設置して受信可能なだけで徴収できるし、裁判所の判決によって契約を締結させることができる、という判決です
まぁ、高裁だから最高裁はどうなるかわかりませんが
これはテレビの設置を確認した例ですから、テレビの設置そのものを確認できなければ別でしょうが、裁判の為の捜査なら、主さんの有料放送の契約状況を調べることができますから、衛星放送の受信アンテナがあってテレビは無い、は通用しないでしょうね
因みに、衛星放送の受信契約がバレてNHK受信料支払いの訴訟を起こされた世帯も過去にあった筈ですよ
最近久々に契約してください。とNHKが来たけど毎月の支払いが足りないから無理。と言ってその日は帰ったけどまた来ると言ってた。
ホントに金がなくて払えないのに受信料なんか払えない。
契約したら受信料を支払う義務が発生するしそれで支払いを滞らせると罰則になると聞いた。
あれから自分で調べたんですが、NHKの言う放送法第64条 受信契約の義務って あれは全文じゃないそうですね。行の後半に「ただしNHKの受信目的で受信設置を備えた場合はこの限りではない」とありました。つまりコレって「NHKを見てる人は受信契約の義務が 生じるが、見てない人はこの限りじゃない」って事ですよね。何より法律を翳しながらも都合の良い文面だけを切り張りする人を馬鹿にした態度 NHKがもっと嫌いになりました。今度 訪問員が来たら怒鳴りつけてやる!
>>17
>ただしNHKの受信目的で受信設置を備えた場合はこの限りではない
?
どこにそんなことが書いてあるのかな?
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
【則】第21条
《改正》平22法065
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
【則】第22条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
【則】第23条、 第24条
《改正》平11法160
《改正》平22法065
4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前3項の規定を適用する。
以上が64条全文
勝手に条文を捏造してまで批判とか、それはさすがに恥ずかしいんじゃない?
思ってた通り名物の中傷メールが増えて来ましたね(笑)まあそれは良いとして誤解の無いように先に言いますが、僕はNHKが好きな人も受信料を払ってる人も馬鹿にする気は全くありません。また、僕自身、家族が観てるので地上波は払ってますしただ見をしてるつもりはありません。しかし受信料を払ってる人達のレスの中に誰一人も「自分はNHKが大好きだ。だから試聴してるし受信料も払ってる」って意見が無いのは何故ですか?頭の良い反論レスも頭の悪い中傷レスも全く無いのは何故ですか?これが答えの一つでしょう!ちなみに僕はBS11が好きです。深夜アニメとか夢中で観てます。だからこの局が有料なら快く支払ってます。結局、反論レスの殆どが「払いたくなくても払わなきゃならないんだ」 「払ってる俺様はお前なんかより偉いんだ」こんなのばっかりじゃないですか?こちらは「払いたくない」と言ってるのではなく「納得出来ない」と言ってるんです。もっと不満なのは民間でCSアンテナ無料サービスとかTVCMで地デジTVは衛星チューナーが入ってますとかやってますが、結局 「NHKが怖いからアンテナ立てられません」なんて人が大勢います。僕自身もアンテナ購入には苦慮がありました。それを「アンテナ立てたんだからNHK様に金払え」ってヤクザの押し売りか?何より他の民間放送局に随分と無礼じゃないんですか? そして国のやる事に疑問や反論したら屁理屈ですか?民間放送はNHK様を敵に出来ません。大人の事情があるからです。家電店は「NHK様に無理して加入する義務なんてありません。だから安心して購入して下さい」なんて言えません。 それじゃ、誰が言えるのか? 僕達 消費者ではないんですか? いつから日本は言論の自由が無くなったんですか? この前 来たNHKの訪問員も「自分は国の代弁者だ」とばかりに人を小馬鹿にしたように唱えているがNHKってそんなに偉いんですか?これで裁判では「NHKは誠意ある対応をしましたが」とか言って来るわけですか? 何より こういう話ってタブーなんですか?
>26
何が言いたいのかよく分からないお礼ですね。
NHKの好き嫌いや番組内容の好き嫌いなど何も関係ありませんよ。
法律で受信料の支払い義務があるから支払ってるだけですよ。
それと、大人の事情で民間放送がNHKを敵に出来ない訳ではありません。日本全国何処でもTV視聴が可能になったのはNHKのおかげだからでしょう。
>>26
改行もしないで何をいきり立ってんだか(笑)
NHKはあまねく日本全国において受信できるように進歩発達させることが法律で義務付けられている
だから金をかけてド田舎でもNHKが映るようにしていくし、NHKが映らないくらいの僻地はNHKに苦情を言えば、詳しい地域を訊かれて調査にくる
民放なんか、関東に比べて地方では局数が少ないし、関東でA局とB局で放送している番組を、地方では1局で継ぎ接ぎ放送とかもある
挙句に、地上波が映らなくても衛星やケーブルがあるじゃないか、というスタンス
田舎は地上波観れなくても仕方ないね、てこと
受信状況改善なんか、民放では20年に1度くらいしか本格的にやらないね
少なくとも私の知る地域で民放の改善はこれまで1度しかない
NHKは民放よりも放送の環境を整える為に努力してるんだから、たかが数千円くらい文句言うなって
民放は金持ちが出資してるから観れるだけで、貧乏人はその金持ちの財布で民放を観てるんだよ?
民放はタダで観れると思ってるあたり、貧乏人の勘違いなわけ
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