注目の話題
おそらく障害者である男性をぶん殴ってしまいました。。。 ことの発端は彼女とデートしていた時のことです。 彼女と2人でしばらく遊んで、疲れたので近くに
実家の母に、夫が趣味で旅行に出かけたことを話すと「暇だからじゃない?」「他にすることがないからでしょう」と言います。いえ、趣味は専門性が高いものですしお金もかか
汚い相談でごめんなさい。 毎日お風呂に入れません。 幼少期から、お風呂に時々しか入らない家庭に生まれ、今も「人と会う前」など必要な時しか入れません。

法律のぎもん

回答16 + お礼1 HIT数 1552 あ+ あ-

OLさん( 30 ♀ )
15/02/11 11:38(更新日時)

ふとした疑問なんですが


道端で
うずくまってしゃがんでいる人がいたとしたす

車を運転中だった目撃者はすぐに車を道端に止めて介抱してあげたとします
 
うずくまっていた人はなんとか立ち上がれるようになり
歩いて帰っていきました

ふと自分の車を見たら
警察官がいました 

不運なことに
その場所は駐停車禁止区域でした

警察官に事情を説明したが
介抱してあげた人はもうその場にはいなく証拠はありません

この場合
罰金などの刑罰を受けなければいけないんですかね?

人の介抱よりも
法律を守った人が正しいのですかね

タグ

No.2185867 15/02/10 14:35(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 15/02/10 14:53
通行人1 

そうです

No.2 15/02/10 14:56
通行人2 

助けたことを説明することで理解してくれる警察官もいれば、
言い訳とか嘘と決めつけて理解しない警察官など様々です。ただ
人助けをしたことは事実。ちゃんと説明すればわかってくれると
思います。☝

No.3 15/02/10 14:56
通行人3 

介抱してた人がもういなくて証明も出来ないなら仕方ないのかもしれないですね…
運が悪かったとしか言いようがない。
でもなんか納得いかないですよね、実際そうなったら💦

No.4 15/02/10 15:02
通行人4 

大切なのは、緊急の場合でも冷静に対処することですね。
ダメな場所には停車しないとか。
警察も物的証拠がなければ確認のしようがありませんから。

No.5 15/02/10 15:03
通行人5 

現実味がありません。

No.6 15/02/10 15:09
通行人6 

そもそも正解論から言えば、急病人を見殺しにしても車を駐車してはいけない!が正解だろうね。だって一般人に救護義務はないから、例え救命活動中とは言え、緊急車両の様な道交法の適用除外指定は無いからね。

こう言うと、このレスに噛みついて来る奴が必ず居るだろうけど、あくまで法律面だけの話をすれば、道交法違反の適用除外指定を受けられるのは、緊急車両指定車しか無いと言うことだから。

No.7 15/02/10 15:24
通行人7 ( 30代 ♂ )

緊急避難の点からいえば、運転手の救護義務は関係ありません。


緊急避難を主張立証出きれば、刑罰は免れるかもしれませんが、行政罰の減点(正確には加点)は免れかねないかもしれませんが、十分争える価値はあると思います。

No.8 15/02/10 15:46
通行人8 

止める場所を考えればいいだけ
さらに介抱した人が立ち去るのと警察が車に居るのも距離も時間も矛盾し過ぎてお話にならない

No.9 15/02/10 16:07
通行人9 

法律か人情かって話しなら人情取りたいよね

No.10 15/02/10 16:17
通行人10 

警察官は止めてある車だけを見て、介護?の様子は見てない?はちょっとあり
得ない、その方を助けようと直ぐそばで車を止めたのでは?

幾らなんでも、その方が立ち去っても、直ぐならまだお姿くらいは見えるかと?
警察官も、それなら?注意くらいだったのかも?

No.11 15/02/10 16:22
通行人11 

警察目の前にということは運転手もそこにいることですから、実際には、今すぐ車どかしてくださいと注意されるだけ

現実の話をしたらこうなります

これはヌキにした話とすれば違反は違反ということでキップ切られますね

でも事情を熱く説明すれば警察官も人間ですし分かってくれる場合もあるのかもしれません

No.12 15/02/10 16:30
通行人9 

警官の姿を見て逃げたのかも?警官はそういう機転はないのでしょうかね

No.13 15/02/10 17:24
先輩13 

車両は、第四十七条第二項又は第三項の規定により駐車する場合に当該車両の右側の道路上に三・五メートル(道路標識等により距離が指定されているときは、その距離)以上の余地がないこととなる場所においては、駐車してはならない。ただし、貨物の積卸しを行なう場合で運転者がその車両を離れないとき、若しくは運転者がその車両を離れたが直ちに運転に従事することができる状態にあるとき、又は傷病者の救護のためやむを得ないときは、この限りでない。

道路交通法にこう書かれてるから、傷病者の救護は駐停車禁止の例外です

行政処分の不服申し立てもできるし

まぁ、証明できなきゃどうしようもないかもしれませんけどね

No.14 15/02/10 18:37
通行人14 


法律遵守ではそうなりますね。

切符切られるのは確定です。

No.15 15/02/10 20:57
お礼

>> 14 皆さんたくさんのお返事ありがとうございます

いろいろな意見を聞かせて頂き勉強になりました

No.16 15/02/10 21:04
通行人16 

http://blog.m.livedoor.jp/mc_matome_complate/article/11777083?guid=ON&p=1&type=more

こういう事例もあったらしい。

No.17 15/02/11 11:38
ものわすれ ( 10代 ♀ 9rqMCd )

刃物を持った強盗から命を守るために刃物で抵抗して、誤って殺してしまっても捕まって務所行きですから、その例は当然違法だと思います。

どんな正義も法律には逆らえません。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

お知らせ

5/28 サーバメンテナンス(終了)

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧