分単位でも休日出勤手当でますか?

回答6 + お礼2 HIT数 1643 あ+ あ-

悩める人( 25 ♂ )
15/04/15 19:16(更新日時)

ある施設の設備係として委託しております。休館日に機械故障発報の為、家が一番近いということで私に連絡が入り対応しました。
一応タイムカードは打刻したのですが、勤務時間が10分程度だった為給料は出ないとの事でした。

今後もこの様なことがある度に休みの日に出勤してしかも給料が出ないとなると、やる気が起こりません。

この場合会社は違法にはならないのでしょうか?法律など調べたのですが、この様なケースは載っておりませんでした。
労働基準法などに強い方いましたら知恵をお貸し下さい。

No.2206083 15/04/14 13:37(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 15/04/14 13:45
通行人1 

主さんの会社は
何分単位で勤務区切られてますか?

うちは15分単位です。
休日出勤は2割増です

ちゃんと労働基準法守ってるなら、休日に業務命令で出勤させたなら、何かあると思いますよ。

ちなみに交通費も。

No.2 15/04/14 13:56
先輩2 

毎日の労働時間の計算は1分単位で計算しなくてはいけない

これは過去の訴状でハッキリしています

ただし、毎日1分単位で計算した上で、それを1ヶ月毎に合計した時に、15分未満や30分未満の端数労働時間を切り捨てるのは合法

No.3 15/04/14 14:19
お礼

ありがとうございます。

就業規則では30分以内切捨てとなっていました。休日出勤に関しては○割増しとは書いていましたが、それ以外は書いていませんでした。
通常の勤務で残業が30分以内切捨てられるのは構わないのですが、休日出勤になると通勤も絡んできますよね。
また上司と話してみます。

No.4 15/04/14 14:26
お礼

ありがとうございます。

>>毎日1分単位で計算した上で、それを1ヶ月毎に合計した時に、15分未満や30分未満の端数労働時間を切り捨てるのは合法

やはり10分程度の単体では休日出勤でも切捨ては合法ですか。残業は殆どありませんが、朝は10分前からタイムカードを打って勤務に着かなくてはいけません。この時間を毎日足せば、1カ月に約250分の残業代となりますが、請求できますかね。
何か話が逸れていてすみません。

No.5 15/04/14 15:10
先輩2 

>>4

スレに委託とありますが、業務委託ならそもそも労働基準法が通用しないし、残業代も会社に請求できませんよ

No.6 15/04/14 15:16
通行人6 

2さんのような事は判例だとと言う話です。実際に分単位を月集計してる会社は希です。
通常はそれをロスタイムとしています。

主さんの場合は、会社に交渉の余地はあると思います。休日に突然呼び出され無給はおかしい。
会社側がどうしても出せないなら、呼び出しには応じられない事を主張してもいいでしょう。
主張した事で働きにくくならないような根回しや戦略が必要かもしれません。

私なら、面倒な時は外出先なのでと断りつつ、たまには無給で行きます。

No.7 15/04/15 00:15
通行人7 

業務委託をした企業に雇用されているなら適用内です

No.8 15/04/15 19:16
行家 ( 40代 ♀ y5q0w )

完全に労働基準法違反です。

労働基準法では1日8時間週40時間週1日休みと定められています。それ以上働かせるには36協定という労使協定が必要です。協定なき業務命令は違法です。だからといって出勤命令をしたのであれば例え一分であろが賃金を払わないと違法になります。

詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

お知らせ

9/20 標準スレ表示モードの変更(9/25実施)

職場・仕事の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧