NHK受信料 裁判の判決www

回答23 + お礼19 HIT数 3145 あ+ あ-

サラリーマンさん
15/04/29 23:00(更新日時)

裁判官『契約書にサインしていなければ、払う必要はない。』

たしか松戸の裁判所で、66歳男性とNHKの裁判

よって、現時点ではNHKの完敗。

15/04/20 01:21 追記
http://m.burusoku-vip.com/article/1750685?guid=ON&p=1&type=more

No.2207865 15/04/20 01:18(悩み投稿日時)

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No.1 15/04/20 01:25
通行人1 

そんなバカな…

No.2 15/04/20 01:28
お礼

私文書偽造より
http://m.burusoku-vip.com/article/1750685?guid=ON&p=1&type=more

テレビ等の放送受信機を所有していれば、受信料の支払い義務が生じる姿勢のNHKの考え方を覆す判決。
契約を締結(署名・捺印)していなければ支払い義務はない。

ってのがポイント‼


しかし、我が家は診断直前の認知症の親父が契約に来た人に言われてサインした為 意味ない判決だが、まだサインしていない方は是非とも見て下さい。
(≧ω≦)b

No.3 15/04/20 01:32
お礼

>> 1 そんなバカな… 1さん、ありがとうございます。

同じ気持ちです…(苦笑)

早く知っていたら契約しなかったのに…


まぁ、契約していない人にエールを込めてスレを立てました。

No.4 15/04/20 04:49
通行人4 

偽装契約書が今回明るみになったってことは、他にも偽装契約書を何百件も作ってる可能性大!
警察が動いてNHKの内部大調査しないといかんよー。
公に詐欺や偽造を自ら暴露してくれた(笑)
これだけでも警察は裁判所の筆跡鑑定で証拠あがって楽したんだから、徹底的に組織犯罪解明やってくれ~。

No.5 15/04/20 05:20
通行人5 ( 40代 ♀ )

1度目の訪問で今後も訪れることを考えて契約した。一切来ないからスッキリです。

No.6 15/04/20 06:05
お礼

>> 4 偽装契約書が今回明るみになったってことは、他にも偽装契約書を何百件も作ってる可能性大! 警察が動いてNHKの内部大調査しないといかんよー。 … ありがとうございます

ホントにコレです…余罪あるはず

ずいぶんヤクザな契約ですよ…
。。。(〃_ _)σ∥

No.7 15/04/20 06:07
お礼

>> 5 1度目の訪問で今後も訪れることを考えて契約した。一切来ないからスッキリです。 ありがとうございます

契約されたんですね!
悪魔の契約を…

一部の税金より意味わからない強制徴収…ある意味 税金です

No.8 15/04/20 07:03
悩める人8 

NHKがうつらないアンテナが開発されたとか、
最近のニュースで見かけました。

でもなんか法律の壁があって、
市販できないんだったかなー🙈💦

No.9 15/04/20 08:11
通行人9 

>NHKがうつらない・・・
見た見たほんとなんですかね
映らなければ契約する必要もないしね

基本
契約していなければ払う義務はないでしょう

その前に不祥事だらけのNHK
電波数の半減と
民間にすべきかと思います
災害時に必要とか・・・そんなの民間でもやるし

受信料徴収の人間を
企業へ行かせスポ料取って
民間企業に

No.10 15/04/20 10:26
通行人10 

嬉しい

No.11 15/04/20 10:56
通行人11 

じゃあサインさせれば契約成立だね

コワモテ登場でお願いされれば、大抵の人はハイハイ💧とサインしますよ

No.12 15/04/20 11:32
お礼

>> 8 NHKがうつらないアンテナが開発されたとか、 最近のニュースで見かけました。 でもなんか法律の壁があって、 市販できないんだったか… ありがとうございます

これは 何処かの教授が発明したみたいですね。

もうNHKも経営の在り方や身の振り方を考えたほうがいいですね。

一時期は、民放より金をかけてるからか斬新で面白い番組を制作していましたが、いまやテレビ東京が1番おもしろいですからね~(個人的に(笑))

No.13 15/04/20 11:35
お礼

>> 9 >NHKがうつらない・・・ 見た見たほんとなんですかね 映らなければ契約する必要もないしね 基本 契約していなければ払う義務はな… ありがとうございます

今までのNHKだと映らないからオッケーではなく、受信機(テレビやワンセグナビ・携帯)があれば払えと強制だったのですが まず一歩ですね。

No.14 15/04/20 11:36
お礼

>> 10 嬉しい ありがとうございます

まだ契約していない人が羨ましい…。

No.15 15/04/20 13:39
通行人15 

江上裁判官ナイス!!

No.16 15/04/20 13:48
通行人16 

893な友達に御願いすれば契約しなくてすむんだね。

No.17 15/04/20 14:26
お礼

>> 11 じゃあサインさせれば契約成立だね コワモテ登場でお願いされれば、大抵の人はハイハイ💧とサインしますよ ありがとうございます

そもそも強面が来て脅しのような契約を迫った時点でアウトですね…
強面だけじゃ契約はしないし、これまた変な契約させたら今の時代 NHKもアウトでしょうね。
(-.-;)

No.18 15/04/20 14:27
お礼

>> 15 江上裁判官ナイス!! ありがとうございます

江上裁判官も契約していないのかな(笑)なんて(笑)

No.19 15/04/20 14:29
お礼

>> 16 893な友達に御願いすれば契約しなくてすむんだね。 ありがとうございます

893な友達にお願いしなくてもいいのでは?

『NHKは観ません!契約しません!』だけで。

No.20 15/04/25 00:46
お礼

多分、この判決で払わない人が全国に溢れているだろう。

地裁判決と言われているが…

No.21 15/04/25 18:23
通行人21 

テレビ等の放送受信機を所有していれば、受信料の支払い義務が生じる



↑間違った解釈だね

正確には

『受信機を設置しているなら、契約の義務が生じる』

支払いの義務が生じるのは、契約してから。

よって、当然の判決なんだよ(笑)

あと、契約自体も強制力がなく、あくまで《お願い》にすぎず、契約しない事に対して罰則もないんだよ。

契約は《任意》って事。

No.22 15/04/26 00:08
お礼

>> 21 ありがとうございます

レス上記のコメントをNHKが当たり前のルールにしようとしていたのか、それがくつがえされた感じですが、やはり民放では話しませんね。
テレビ界のルールなのかな

ただ、高裁までいったらひっくり返されそうですよね?

No.23 15/04/26 02:35
通行人23 ( ♀ )

知らなかったです!
引っ越してきて以来何処で知ったのかしょっちゅうNHKが来るようになりもう面倒臭いので玄関も開けずにいるとドアをドンドン叩くはデカイ声出されるは迷惑です。
お昼寝してた子供もわんわん泣く。
NHK見ないんで。と言っても子供はみんなお母さんといっしょ見てるでしょ?と言ってくる。
堂々と払わない!!

No.24 15/04/26 11:12
通行人21 

>22

覆るかなぁ。

21に書いたように、受信機の設置で生じるのはあくまで《契約》であって、支払いの義務はその次。

高裁で判決が覆るということは、『契約してなくても支払え』ということだから、覆る事はないと思う。

可能性としては『すみやかに契約を交わし、支払いなさい』くらいじゃないかな。

契約してない物に料金は発生しないからね。

レストランで、頼んでない物の料金は請求されないでしょ?

それと同じ

No.25 15/04/26 11:46
通行人25 

24
松戸の例の裁判について根本的な認識が間違っておりますよ。
あの裁判は松戸の男性とNHKとの間で結ばれたとされる契約が有効か無効かが争点なのであり、契約が義務か任意かを争ったものではありません。結果は サイン筆跡が本人のものではないという判断で、受信契約締結を認めず支払い請求を却下した というのがものです。
要するに、松戸の男性個人の案件について【受信料支払い理由なし】という判決が出ただけのものであり、それ以上でもそれ以下でもありません。

No.26 15/04/26 11:55
通行人25 

25レスで入力ミスがありましたので訂正します

受信契約締結を認めず支払い請求を却下した というのがものです。

受信契約締結を認めず支払い請求を却下した というものです。

No.27 15/04/26 13:50
お礼

>> 24 >22 覆るかなぁ。 21に書いたように、受信機の設置で生じるのはあくまで《契約》であって、支払いの義務はその次。 高裁で… 分かりやすく、ありがとうございます。

確かにそうですね。

No.28 15/04/26 13:55
お礼

>> 25 24 松戸の例の裁判について根本的な認識が間違っておりますよ。 あの裁判は松戸の男性とNHKとの間で結ばれたとされる契約が有効か無効かが争点… 25さん ありがとうございます

記事の解釈もそうだと思いますが、これは繋がりがあっての判決ではないでしょうか?

筆跡が違う→契約とは本人の筆跡じゃないと支払い義務はない

という21さんのファミレスの例えと同じですよね

No.29 15/04/26 14:08
通行人25 

お答えします。
>筆跡が違う→契約とは本人の筆跡じゃないと支払い義務はない

ではなく正確には

筆跡が違う→契約とは本人の筆跡じゃないとその契約は無効であり、よって支払い義務はない

です。

それとは、別にスレ本文についてですが
>裁判官『契約書にサインしていなければ、払う必要はない。』

と書いてありますが、裁判官の発言だというのは、事実でしょうか?

No.30 15/04/26 23:21
お礼

>> 29 ありがとうございます

同じようにとしか、とれない気がしません?
(>_<)

No.31 15/04/27 00:19
通行人25 

スレ本文についてですが
>裁判官『契約書にサインしていなければ、払う必要はない。』

と書いてありますが、裁判官の発言だというのは、事実でしょうか?

No.32 15/04/27 13:04
通行人21 

通行人25

実は、掲示板ミクルで私自身『NHK来訪』と言うスレを立てています。

その中の66のスレを読んで下さい。

そこに、放送法など含む説明が記載してありますから。

また、契約書類の筆跡が本人でない限り、いかなる契約も無効になります。

裁判で判決が出る云々ではなく、契約書類の氏名、住所、電話番号など、個人情報に関わる部分の記入は、契約者本人以外はしてはいけないからです。

万が一、本人以外の人物の記入で契約が罷り通るなら、本人の知らないうちに高額商品を買わされたなど、ありふれてしまうでしょう?

そうなったら、公文書偽造などの罪に問われます。

本人が記入する=本人に契約する意思がある

なんです。

なので、裁判官の発言なのかと執拗に聞かれてますが、その部分に関しては、追求しても意味がありませんよ。

契約する意思がない方との契約で、本人以外の誰かが記入した契約書類に関わる契約、認知症や鬱などの方と交わされた契約などは、裁判で《無効》になるのは当然です。

ここで《無効》にならない場合があるならば、家族や法廷代理人などを含む話し合いで、本人に契約する意思がある場合で家族や法廷代理人が代筆した場合です。

なので、家族や法廷代理人などのいない場合で、契約者本人が契約書に記入をしていなければ、基本的にはその契約は無効になります。

契約する意思が無いと判断されるから。

No.33 15/04/27 15:39
通行人33 

NHKのボロがどんどん出てくるようになりましたね
しかも、とうとう裁判でNHK敗訴!

今までいくら周りの人や掲示板でNHKの悪行を言っても
逆に叩かれたり、裁判でも裁判官も同様
「NHKがそんなことするはずない」て信じきってる人が多いでしたが
これで、やっとそうした方々の意識も変わっていくでしょう。

NHKの悪行は本当に多いです
受信料契約をノルマを課して下請けにやらせ
夜間早朝関係なく住人を訪問し、テキトーなこと言ったり、脅したりして契約させる

昔から受信料に関するトラブルや意見が多く寄せられてるにも関わらず
NHKは何もしない
バカみたいな高給のクセに!

NHKは無くていい
あれば有害。

No.34 15/04/27 17:13
通行人25 

32
>契約書類の筆跡が本人でない限り、いかなる契約も無効になります。


これも無知識故の書き込みです

民法における【契約】とは口頭のみでも有効です。契約書がなくても契約を締結することができます。
ですから
>~いかなる契約も無効になります。
は間違いです。


それを前提に、協会は、保管期間の時効により男性との契約書は今は存在しないが、、男性が一時的に支払いをしていた時期もあることなどから、【契約の承認】と看做し、裁判で支払いを求めていたのです。
ところが契約書が存在し、しかも筆跡が疑わしいということが発覚したため、協会側の主張が全面的に退けられたわけです。
言わばタブーを犯した協会側の大チョンボなので当然の結果なのですが、つまり、この裁判の協会敗訴の判決は、筆跡捏造の疑いにより、この訴えによる協会側のその他すべての主張も到底信用出来ないと突き返された形なのです。

これがこの裁判の骨子です。

要するにこの『松戸の男性個人の案件に対して、契約締結の証拠はない~』というのが裁判所の判決であり、
>『契約書にサインしていなければ、払う必要はない。』
は、民法における【契約】でいうと、この案件で裁判官が発する文言ではありません。

で、色々調べますと、どうやら立花孝志さんのコメントのようですね。
そのコメントだけが一人歩きしている感じです。
この松戸の案件の判決を『契約書にサインしていなければ、払う必要はない。』と解釈するのは彼の立ち位置ならば、当然です。

しかし個人案件を全体問題に繋げるのならば、別の裁判では、【受信料契約は受信者が承諾がなくても契約が成立する】という判決も実際に出されていますので、NHK受信料問題に関心のある方や裁判を起こされる可能性のある方は、そちらも併せて相対的に考えることが必要でしょう。


ところで船橋市議選で立花孝志さんが当選したとのことです。
彼は頭が良いし、なにしろ信念を持って巨大なNHKに立ち向かい、本当に庶民のために手抜きなしで動いている方なので、これも当然の結果でしょう。


No.35 15/04/27 22:27
悩める人35 

NHKの契約解除の方法誰か知りませんか?
一度契約してしまったら一生払い続けなければならないのでしょうか?
衛星込み契約高くないですか?

No.36 15/04/27 23:09
お礼

>> 32 通行人25 実は、掲示板ミクルで私自身『NHK来訪』と言うスレを立てています。 その中の66のスレを読んで下さい。 そこに… 私も、21さんの解釈が一般的というか 普通そうだろうなぁ!と思うのです。

No.37 15/04/27 23:10
お礼

>> 33 NHKのボロがどんどん出てくるようになりましたね しかも、とうとう裁判でNHK敗訴! 今までいくら周りの人や掲示板でNHKの悪行を言… ありがとうございます

選択の自由はほしいですよね。

No.38 15/04/27 23:13
お礼

>> 35 NHKの契約解除の方法誰か知りませんか? 一度契約してしまったら一生払い続けなければならないのでしょうか? 衛星込み契約高くないですか? たしかに高い‼

解約方法は聞いた事ありますが、また次の機会に

No.39 15/04/28 12:38
通行人21 

34

民法における【契約】とは口頭のみでも有効です。契約書がなくても契約を締結することができます。
ですから
>~いかなる契約も無効になります。
は間違いです

ではなぜ、裁判でNHKは負けたんでしょうか?

アナタの言うように民法上で有効なら、NHKが敗訴するのは有り得ないという事になります。
しかし、敗訴。

つまり、その民法自体が覆ったと言う事でしょう?

だったら、アナタのあのレスも、信憑性に欠けますし。無意味じゃないですか。

だって、事実、NHKが負けたんですから。

結果が出てる事に対して、今更アナタが何を言おうと通用しないし、負けは負けです。

ましてや、その結果にアナタ自身が納得されてるのに、今更何をしたいのか疑問です。

アナタのしてる事には、全てにおいて意味がない。

No.40 15/04/28 12:50
通行人25 

39

>ではなぜ、裁判でNHKは負けたんでしょうか?



答は簡単です。
契約書を偽造したと裁判官が判断したためです。

No.41 15/04/28 14:42
お礼

私はバカなんで、あまり法律とか解りませんが

21さんと25さんのやり取りはロー&オーダーみたく裁判でのやり取りを見ているようで勉強になります。

お二人ともありがとうございます。

今のところ、私が民間裁判員に選ばれたら21さんの解釈に納得してしまいます。
m(_ _)m

No.42 15/04/29 23:00
通行人25 

今回の松戸の男性の受信料を巡る裁判でNHK敗訴判決の位置づけがどういうものなのか、そして別のNHKが勝訴した受信料訴訟との違いを、高崎俊弁護士さんが解説していますので一読してみてください。
受信料徴収の仕組みとその問題点を複数ある判例とともに、とてもわかりやすくまとめられております。

http://www.google.co.jp/gwt/x?gl=JP&wsc=tf&source=s&u=http://hbol.jp/36712&hl=ja-JP&ei=sUM_VZeFKuL-mQWLsoCABw&ct=np&whp=354

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