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不倫の慰謝料

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通行人( 25 ♀ )
15/08/20 12:40(更新日時)

恋愛のことと言うより法律のことになるかもしれませんが…

一年半付き合った元彼(今は別れています)、私は「離婚経験アリの独身者」と聞いていたのに、実は婚姻関係はまだ続いていたことが判明しました。
実際、元奥様とは私と付き合っている期間に連絡等は取っていないのですが、別れる直前に緑の紙が彼宛に送られてきており、まだ婚姻関係続いてたのかと顔面蒼白。付き合いを継続すれば私まで罪になりますので。
独身者と偽って交際をしていた場合、彼への慰謝料請求権が発生すると思いますが、いくらくらいになるのでしょうか?
ちなみに証拠としては、彼自身がメールやLINEで「前の嫁」と何度も発言しているので、それと離婚成立年月日を照合すれば十分な証拠として提出出来ると思います。

実はお金も貸しておりまして、裁判にまで至るようなら金額の高い方で裁判した方がいいよなぁ…と思っていまして、およその金額が知りたいです。

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No.2247205 15/08/19 11:22(悩み投稿日時)

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No.1 15/08/19 11:37
お姉さん1 

お金の貸し借りをしてる場合、借用書の作成はされましたか?

それが無いと厳しい場合もありますよ。

とりあえず、無料の法律相談を受けられてみてはいかがでしょうか。
慰謝料請求を望んでるならその方が話が早いです。

No.2 15/08/19 12:39
通行人2 

いいけど
今度は男の嫁から
逆に慰謝料を請求されるよ

それでいいならやってみて下さい。

No.3 15/08/19 12:59
悩める人3 

たしか、こういうケースの慰謝料は、
多くても200万円くらいだったかな。

ケースバイケースでしょうから、
弁護士さんと相談されるのがお勧めです。

No.4 15/08/19 13:47
通行人4 

彼は主に結婚を投げ掛けて
ましたか?
その証拠に成る物は有りますか?

お金は貸してたなら借用書を
作りましたか?

無い以上、裁判に成っても取れ
ません!

いくら騙してても付き合った
ぐらいでは無理です!

結婚を前提としてお金を借りた
なら結婚詐欺に成ります!

No.5 15/08/19 13:53
お助け人5 

相殺で無しにしては
慰謝料の取り合いになってもしゃーなし

No.6 15/08/19 14:00
通行人6 

4さんと同じこと思いました。
元彼は詐欺目的だったのかも?
はたまた、その夫婦揃って詐欺師なのかも?
騙されていた主さんが慰謝料を払うのはおかしい。

No.7 15/08/19 14:05
通行人6 

ごめんなさい。意味を読み取り間違えてました。
主さんが慰謝料を請求、有能弁護士なら何とかなるかも?

No.8 15/08/19 16:22
案内人さん8 

それで別れた理由は、彼が実は既婚者だったと解ったからなんですよね?
お付き合いをされていた期間は約一年半位という事ですが、実質的に貴女がその期間の間と、その後に一体どんな被害を受けたのかが焦点に成って来ますので、彼からの貴女が受けた実害に付いて、もう少し具体的にお話をして頂かないと、おおよその慰謝料の金額を推測する事も不可能だと思います。
例えば、貴女が相手の男性の事を、本当に独身者なんだと思っていたから、肉体関係も何度も許していたとか、婚約の話までしていて、家族や友人にまで彼の事を紹介していたのでしたら、貴女が受けた精神的なショックも、かなり大きい可能性がありますよね?
もしも仮に、婚約の話などは一切なさらずに、単なるお付き合いをしていただけなのでしたら、僅かな金額の慰謝料しか取れないかも知れませんので、下手をしたら貴女が弁護士に支払うお金の方が高くなる可能性もありますからね。
それと貴女が彼から騙されていた事が分かった時に、一体どれだけの精神的なショックを受けていたのかも、慰謝料を決める大事な要素に成ります。
例えば、夜も睡眠薬を服用しなければ、眠れなくなってしまったとか、余りのショックで鬱病になってしまって、勤めていた会社も首になってしまったのでしたら、貴女がかなりの精神的ダメージを受けていた事が良く分かりますからね。
もしも仮に、貴女が生活をするのに全くなんの支障もなかったのでしたら、相手から慰謝料を取る事は難しいと思います。
それと貴女が彼にお金を貸した件に関しては、警察は民事不介入ですので、被害届を出す事は無理な話ですからね。
もしも彼に騙されてお金を貸したのでしたら、詐欺罪に該当をする可能性がありますので、お金を貸した時に書いて貰った借用書を持って、近くの警察署に御相談をしに行ってみて下さいね?

No.9 15/08/19 20:04
通行人9 

貞操権の侵害は結婚の話が前提ですよ(笑)

No.10 15/08/20 02:57
通行人10 

慰謝料請求できることもありますよ。
知り合いがやっていましたから。
金額は年数にもよると思います。
金額も含め一度弁護士さんにご相談を。

No.11 15/08/20 07:18
通行人11 

>>2
既婚者だと知っていて不倫したのとは違うんだから相手の奥さんから請求されても払う義務はないですよ。
不倫相手が奥さんのことを「元嫁」と偽っていた証拠を主は持っているみたいだし。

No.12 15/08/20 12:40
通行人12 ( 30代 ♀ )

私は素人ですが。
主さんは、独身の人とお付き合いしていたのだと信じていたのだから、支払いの義務はないと思います。
逆に、独身と騙し付き合っている相手に問題あると思いますし、結婚をちらつかせていたのなら、詐欺だと思います

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