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外出禁止の条例について
条例(東京都青少年の健全な育成に関する条例)を見て勉強した上で再度投稿させていただきました;;『定義で青少年は十八歳未満』と書かれていて、それ以上何も書かれていないので高校生が対象になるのはおかしい気がするのですが、定義に入っていないのに高校生は対象になってしまうのでしょうか?;;;またその理由等わかりましたら教えていただきたいです;;;『第十五条の四 で通勤又は通学その他正当な理由を除き深夜は外出させないよう努めなければならない』とありますが正当な理由とは具体的にいうとなんでしょうか?;『第15条の四 2 で何人も保護者の承諾を受け、又は同意を受けた場合を除き、深夜に連れ出してはいけない』みたいですが、言葉を裏返せば親の承諾があれば連れだしてもいいんでしょうか?;『第十五条の四 3で深夜外出している青少年に対しては、保護及び喜導に努めなければならない。ただし保護者から承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りではない』とありますが、ということは保護者の承諾があれば補導はないですよね?わかるかたどうか返答お願いします;;;;
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質問が長すぎて分かりにくいです
それは置いといて、全く別の条文で、高校生も未成年となります。
親が許可したらと言いますが、仮に脅迫したり錯誤(勘違いさせるような言い方など、無効を主張されたら🙅です)
なんかでありましたよね?二十歳以上(学生不可)みたいなの。それみたいなものではないでしょうか?
学生は10時以降に仕事させたらいけないのは決まってるし、そうでなければ外出の必要ないですよね?
正当な理由っていうのは「○危篤すぐかえれ」とか。家庭の事情とかあるでしょう。
多分18才でも親の保護下に入ってる高校生は未満の扱いになると思います。
親の承諾は、塾に通うとかバイトなど理由があって、それで親の承諾書を持ちあるいて、もし補導されそうになったら見せればいいと思いますが…
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