実刑を経験した人
付き合っている彼氏について相談です。
彼は近いうちに刑務所に入る事が決まりました。理由はスリです。これは冤罪であり、裁判で闘ったのですが、負けてしまいました。この内容については割愛します。
初犯(この言い方には抵抗ありますが)で、ありながら執行猶予がつかず、実刑二年です。
そこで質問なのですが、仮釈放は認められますか?また認められた場合、最短でどれくらいで出られるでしょうか?あと出所したあと、普通の生活に戻れるでしょうか?
彼はやっていない事で、刑務所に入らなければならないこの状態に自暴自棄になっており、出所したあとに頑張れるかどうか心配です。
同じような経験をした方、また詳しい方、教えて頂けますでしょうか?
タグ
新しい回答の受付は終了しました
- 回答制限
- 1人につき1回答のみ
質問に対しての情報ヒントが「初犯」のキーワードしかないので
非常に判断が難しいのですが・・・
「冤罪」については質問とはまた違う問題案件になるので
外しますが、仮釈が出来るか出来ないかで言うと出来ます
ただ当然、条件が必要になります
実刑判決が出る際に、裁判官の主文内容にもよるのですが
初犯で実刑で罪状がスリだとおそらく被害者側との和解が
成立しないとか他の犯刑があるとか(罰金刑も含む)
犯行の動機や犯行時の方法やらが悪質とか・・・
色々と憶測でしか回答出来ませんが
ざっくりだと初犯であれば多少は仮釈のハードルも低くなるかと・・・
社会復帰に関してはこれは人それぞれで
本人のモチベーションと周りの協力が大きく左右されます
これは私「個人」の感想でもあり、現在の仕事上での
相談に来られる方達の状況を見ての私の感想となります・・・
情報量が少ないので回答になってないかもしれませんが・・・
おチカラになれれば幸いです
すりの冤罪ってあるのかが疑問だけど…
すりは決定的な状況、現行犯逮捕が前提なはずだと思ってました。
しかも初犯で実刑も意外ですが…
既に執行猶予中だったらわかりますが…
彼は本当に前科てかないのかな、仮に初犯で真面目におつとめしてたら早く社会復帰もありますよ。
仮釈放はありますよ。通常刑期の3分の1を経過すれば仮釈放の条件満たしますが皆3分の2で仮釈放に成ります。
彼氏さんの場合だと未決日数1ヶ月だとして計算すると再来年の3月から4月に仮釈放だと思います。
けど初犯で実刑はまれですね。
前科があるのではないでしょうか?通常スリなら初犯は罰金刑や悪くても執行猶予で刑務所はないです。二度目でも執行猶予位ですからね。 裁判に立ち会えば検察が前科があれば言うはずですが裁判には立ち会いましたか?
通常スリや窃盗の実刑でも一年ですが。
出所後勿論普通に立ち直れますよ。貴方が彼氏を待てるかですよね。 月に二通位の手紙も刑務所から出せるので。
新しい回答の受付は終了しました
お知らせ
質問掲示板の悩み一覧
お悩み解決掲示板 板一覧