友人の深刻な悩み
私の友人の話です。最近友人は簡易裁判所から手紙がきて内容は口頭弁論調書(判決)という内容の手紙でした。友人は裁判所が指定した期日に裁判所にどうしても外せない用事があり行きませんでした。そしたらこのような手紙がきたと言ってました。内容は私でもよくわかりませんが、友人はその裁判に負けて、自分が前に使ってた携帯電話の料金の未払と訴訟費を払えという内容です。しかし友人は一括で払える余裕がないし分割払いをお願いしても聞いてくれなかった放置しとく。と言っていました。放置しておくのはいけないことなのでは?と私なりに思ったのですが、放置しておくと、家に来たり何かあるのでしょうか?ちなみに友人はいま働いていなく収入はなく資産もありません。
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間違いなくブラックリストに乗るから、
将来もずっと自分の名義で携帯を持てないままになってしまう
料金引き落としに使ったクレジットカード類も駄目なんじゃないかな
取り立て屋が動く可能性もゼロじゃないはず
出頭命令の際に期日出頭出来ない旨をしないで
放置したんですよね?
基本、無い袖は振れない事を主張するにも
出頭して裁判所で主張するのと、放置して主張するのでは
だいぶ変わってきます
後日に友人様が分割和解を裁判所なのか原告側のキャリア会社に
訴えたのかは書いてないのでわかりませんが、司法でもう一度
支払いを前提で和解案を提案する場合は方法は無くはありません
ただ友人様が支払いの意思が無いようでしたら
そのままでいいのでは? 債務は確定しても
差し押さえする資産が現段階ではない訳ですよね?
最終的には原告側のキャリア会社が何等かの形
(調査による口座凍結の回収、債権譲渡による移管)
ではあると思いますが、「簡易」裁判所からの訴訟なので
額面もそんなに高額では無いと思うので、イタチゴッコに
なる事は前提なので原告側がどこまで喰い付いてくるか・・・?
かと考えます、本当の少額なら回収、取立云々は
非現実的かなと考えます
その代わり上記コメントにもありますが信用情報機関には
登録されてしまいます、近年は携帯電話会社も信用情報の
登録を義務付けているので事故情報は間違いなく載ります
(CIC、JICC等)
そうなると携帯電話は勿論の事、クレジット~ローン~割賦
~融資等はほぼ(全部とは言わない)無理になります
後日、全額一括で払っても情報機関には債務解消から5~7年は
登録されるので、その間は喪に服すしかありません
そこを把握していれば簡単に言えば「無い袖は振れない」で
いいかと考えます、自宅~勤務先等には来る事は皆無かと思います
ただ郵送物は間違いなく何等かの形では来ます
「債務の時効」は債務確定しているので難しいかとは思いますが
時効も含めた債権の消失を防ぐ為に郵送物は来るかと思います
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