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NHK契約内容を勝手に変更した?
これは支払う必要ありますか?
――――――――――
引っ越してから契約拒否で、それまで払って無かったNHK受信料
ある日に徴収員が敷地内の玄関に勝手に入り込んで玄関に押し入り
『いま契約するなら、それまでの未払い約15万円受信料は目をつぶります!』と言われましたが拒否しました。
それから 家族で母以外に誰も居ない時また受信料徴収員が来て認知症初期の母が契約書にサインしてしまいました。
後に障害者割引で半額ながら受信料を払い続けてましたが、2ヶ月前に母が亡くなりました。
NHKには母が亡くなった話はしていませんが、個人情報が何処から漏れてNHKが知ったのか解りませんが、今月から受信料が正規の金貨に戻ってました。
契約したのは母
申請前に勝手に契約内容を変えたNHK
これは支払う必要ありますか?
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契約した母が亡くなられたなら解約ですね!
でも認知症の母に強引に契約させたなら、その契約は無効になると思います。(裁判して闘うのであればですが)
それからNHKが勝手に契約内容を変更したとなると、それは契約書の偽造に当たるかも知れませんよ!
[公文書?偽造]
貴方の家の敷地内や玄関に無理矢理押し入ったならそれは不法侵入で警察呼べますよ!
NHKは相変わらず不当な請求をしていますね!
NHKには税金が使われてるんですよ!その上で受信料を徴収するということは国民から二重取りしているということです。
そしてNHK職員の平均年収は1760万円にもなります。
これほどばかばかしいことはないと思います。
契約していない分については、支払いの義務はないので、騙されてはいけませんよ!
支払いの義務が発生するのはあくまで契約した分です。
過去に遡ることはありません。
Youtubeで「NHK」ってググると沢山hitするので見てみて下さいね。
契約していないなら未納分の15万円なんて支払いの義務はないし、契約した時点から支払いの義務は発生します。
契約書に、内容の変更についてはどう書かれていますか?
NHK側の勝手な判断で契約内容を変更出来るように書かれていますか?
書かれていなければ裁判で争えると思います。
>>スレ文ちゃんと読みましたか?
契約内容をNHKが勝手に、契約者の承諾なしに変更してるのですよ!
これは偽造とか詐欺に当たりますよ!
NHKは犯罪者集団なので、裁判するための書類は揃えていた方がいいと思います。
>>12
>>未契約分については「未納」とは言いませんよ!未納とはあくまで契約後の支払いにおいて、支払っていない分になります。
6さん、これは間違いね
法律上では受信機を設した日からの換算になるんだよ
そして、未契約者には、『今なら、この滞納分を特別に免除するから契約をしてください』とそそのかして契約締結させるのが受信料訪問員のやり口
でも、この滞納分を免除というのは、実は放送法において禁じられていることであり、免除を餌に契約させようとする行為は、違法行為にあたるんだよ
6さんは、受信料スレに必ず登場されて熱く語ってますが、NHK受信料問題を本当に訴えたいなら、もう少し学んで正しい知識を得たほうがいいですよ
>>15
そうすると解らなくなるのが
「受信料支払いの契約」
です。
未契約なのに「支払い」が生じるのですか?
それから契約書の偽造について、契約書が偽造されてる場合においての「支払い」はどうなるのですか?
契約の内容が承諾なしに勝手に変更されてる場合は?(このスレの趣旨)
>>16
>>そうすると解らなくなるのが「受信料支払いの契約」です。未契約なのに「支払い」が生じるのですか
客観的に、放送法に基づいて説明しますと、契約は受信機を設置した日に届け出ることになっていますので、法律的には、受信機を設置した時点で契約が結ばれているものと解釈されています(判例有り)
未契約なのに「支払い」が生じるというより、契約している状態が健全な状態、すなわち未契約の状態は、法律上違法行為にあたるので、未契約の方は早急に契約締結をしてお支払いをーというのがNHK側の言い分です
>>それから契約書の偽造について、契約書が偽造されてる場合においての「支払い」はどうなるのですか?契約の内容が承諾なしに勝手に変更されてる場合は?(このスレの趣旨)
こればっかりは、当事者の方がNHKに対して掛け合って対処する他ありません
調査して経理上のミスだと判明したなら、返金に応じてくれるかとは思いますが、意図的に契約書の内容を勝手に変更したことによる偽の請求だとしたら、これは大問題で、刑事事件で訴えるべきレベルの話です
>>17
確か放送法には、NHKの放送を受信する目的で受信機を設置した場合には、受信料支払いの契約をしなければならない。
とありますよね!
今はNHK以外でも多数のTV局があります。
普段全くNHKは見ないで他の局のTVばかり見て、NHKの放送を受信することは目的としていませんが・・・・・
このNHKの放送を受信することを目的に受信機を設置・・・
↑この辺りについてはどういう説明になりますか?
立花孝志氏もこの条文を使って、NHKの受信が目的ではないから、受信料は支払いませんと言っていますが、どう説明しますか?
>>18
>>今はNHK以外でも多数のTV局があります。
>>普段全くNHKは見ないで他の局のTVばかり見て、NHKの放送を受信することは目的としていませんが・・・・・
>>このNHKの放送を受信することを目的に受信機を設置・・・
>>↑この辺りについてはどういう説明になりますか?
法的にどのように解釈されているかと言いますと、NHKの放送が受信できる状態であれば、たとえNHKの放送を一切視聴していないことや、NHKの番組を視る目的でテレビを購入したわけではないーと主張したとしても、契約の義務があることに変わりはないというのが、今までの司法判断です
この解釈は新しく付け足された放送法第64条の4項によりワンセグやワンセグ付き携帯電話などにも範囲が拡大されました
>>立花孝志氏もこの条文を使って、NHKの受信が目的ではないから、受信料は支払いませんと言っていますが、どう説明しますか?
どう説明しますかの意味がわからないのですが、立花孝志さんの主張についてどう思いますか?ということなら、私は彼の行動にとても関心があり、常に注目していますよ
で、受信の目的云々の解釈の問題についてはとりあえず、彼が起こしているイラネッチケーの訴訟の行方、彼の仲間が起こしているワンセグ受信料の訴訟の行方次第で、今後の方向性が見えてくるでしょうね
受信料支払い契約をしていないのに、NHKの訪問員が来て
「受信料を支払って下さい!」
と言われて、支払った場合はどのようになるのですか?
普通は契約するのが先ですよね?
契約しないで支払った場合は?
>>19
受信料支払い契約書の偽造の場合って、刑事処分としてはどのくらいの懲役刑又は罰金刑になるのでしょうか?
契約書が偽造されてた話は聞いた事があるのですが、偽造した張本人の刑事罰が解らないです。
>> 4
亡くなられたお母様に認知症の症状があったのであれば、正当な契約が交わされたかどうか疑わしく、その点を争うことで契約を無効にできる可能性はある…
ありがとうございます
契約したのが認知症と病院で断定される半年間くらい前になるのです。
認知症初期なので、おかしな行動はありましたが
家族も気付きませんでした。
その契約から半年間までに、母の知り合いから
『ちょっと心配な行動が多いから病院で診察した方がよい』とアドバイスを受けて認知症と合併でピック病と診断されました。
認知症はいきなり発症しないとはいえ、裁判しても認知症と診断されてからの契約が無効となる!と言われそうな気がしてます。
その他に、家に来たセールスに家を担保に金を借りる借用書にサインしていましたが それは直々にその会社に向かいクーリングオフしました。
>>28
NHKに税金が使われているのは知っていますよね!
いくら使われているのですか?
1世帯当たりいくら支払っていることになるのですか?
常識なんでしょうから答えられますよね!
私は解らないので必ず答えて下さいね!
>>42
主さんの返レスをざっと読ませてもらいましたが、いくつか質問させてください
・障害者割引の申請をしたのはどなたですか?
・その時の世帯主はどなたですか?
・当時、送られてきていた振込用紙の宛先人はどなたの名前になっていたのですか?
・請求額が正規料金に戻った振込用紙の宛先人はどなたの名前になっていますか?
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