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税金について
掛け持ちしてて確定申告は自分でする為主人の扶養に入ってるけれど税金が10%引かれてます確定申告すれば全額戻ってくるんでしょうか?
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No.233631 06/12/17 02:56(悩み投稿日時)
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給与を支払われる時は、必ず税金を源泉徴収(天引き)して支払われます。
会社に扶養控除等申告書を提出している時は、月の給与が87000円未満なら天引きされません。
提出してない時は、他にも収入があるとみなされて一律6%が天引きされます。
掛け持ちで仕事をしている場合は、ー申告書は主たる職場1ヵ所にしか提出できません。
また必ず確定申告が必要になります。
給与所得なら10%も天引きされないはずですが?
払い過ぎた税金は確定申告で調整されます。
奥さんの年収が103万を超えると、ご主人は配偶者控除を、140万を超えると配偶者特別控除をはずされます。
また奥さんの年収が130万以上になると、夫の社会保険の扶養をはずされて、自分で国保と国民年金の保険料を支払うことになります。
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