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診療所の事務をやっています。 薬剤師不在で、人が足りなく最近医師の処方をもとに…
診療所の事務をやっています。
薬剤師不在で、人が足りなく最近医師の処方をもとに調剤を助手としてやらされてるのですが、粉末調合や麻薬劇薬の粉末調合までやる事になるかもしれないのですが、私は薬剤師の元で勉強した事もない薬には素人数カ月のパートですのでやりたくないです、大体こうゆうのは違法ではないですか?
1人でやらせるのはおかしいと思うのですが、誰か詳しい方、法的アドバイスお願いします。
16/06/15 21:52 追記
追記。
医師の監督元、または薬剤師の監督元の監督はどこまでをいうのでしょうか。
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違法は違法です。
ただ、散財混合まで薬剤師以外がやるのは割合としては少ないですが、人件費のかからない事務員にやらせるのは、正直珍しい事案ではありません。
厚生局などに連絡すればもしかしたら指導は入るかもしれないですが、診療所となると密告者の犯人探しも簡単に出来ますよね。
そうすると主さんの立場がどうなるか、、、
再です。
薬剤師以外で調剤することが出来る場合は、処方した医師本人が自ら調剤する場合だけですよ。
去年、病院の医師と事務員が薬剤師法違反で書類送検されてます。
ただ、診療所は病院と違い薬剤師雇用の義務はないので、医師本人が調剤すれば問題はないため、医師の監督下で行えば無資格者による調剤も問題ないと日本医師会は主張していますが、そこに法的根拠はありません。
ただ違法ではありますが、違法行為が横行しすぎているため黙認状態となっているので、正確にはグレーゾーンですけどね。
私もやっていましたよ。
診療所はそんなもんです。
色々お手伝いしていたので、いい勉強になりました。
イヤならイヤと言って辞めればいいのでは?
医療事務の欠員なんてすぐ埋まります。
主さんには院外処方の医療機関をお勧めします。
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