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給料未払について

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悩める人( 31 ♀ )
06/12/19 13:19(更新日時)

私は11月半ばから食品販売のパートをしていました。しかし主人の転勤が急に決まり今月始めで辞めてしまいました。1ヶ月間は研修期間という事で働いていました。辞める時に社長から「少ないけど給料を渡すから給料日に取りに来てくれ」と言われそのつもりでいたら今日、いきなり社員の経理も担当している女性から電話が来て「研修期間中に辞めた人には給料は出せません」と言われました。そういう話は面接や仕事を始めた時も聞いてなかったので驚きましたが、出先でその電話を受けた為に「分かりました」と言って電話を切りました。でも今、考えると納得がいかない部分があります。研修期間がある事も入社してから聞かされ、その間は時給が100円下がるというのも入社後に聞かされました。面接ではそんな話は一切しませんでした。挙げ句の果てに給料は払えない…と言われ…事情があったとはいえ急に辞めて会社に迷惑をかけた私が悪いのですが、このまま給料未払を受け入れ泣き寝入りするしかないのでしょうか…。

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No.235083 06/12/18 00:02(悩み投稿日時)

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No.1 06/12/18 00:12
匿名希望1 

研修期間でも仕事をした時間分は必ずもらえますょ。電話で抗議したら良いですょ。それでも駄目なら知り合いの弁護士に頼んで訴えます。と言って電話切ってみたらどうですか?きっと折り返し電話かかってきますょ😁

No.2 06/12/18 00:24
通行人2 ( ♀ )

それはおかしいと思いますから主さんのお住まいの地域の労働基準監督所にご相談されたらいいですよ。

No.3 06/12/18 02:29
お助け人3 ( ♂ )

まあ、明らかな労働基本法違反ですね。

たとえ戦力として役にたっていなかったとしても、雇用者は業種ごとに設けられた最低賃金(地域でも異なるがだいたい時給¥650~)は支払わねばなりません。

まず、監督署に相談しましょう。
次は司法書士でしょうか。

弁護士でもよいですが、弁護士だと相談料がかかってしまう(しかも、たいした回答とかせんくせに高い!!…だから、同等のことをしてもらえる司法書士のがおすすめ)

確実に賃金はもらえますので手続きを踏んでくださいね。

No.4 06/12/18 03:58
通行人4 

労働した以上は支払う義務がありますので、法律違反だといって、もし支払いのない場合は弁護士や司法書士に相談すると言えば支払われると思います

そういう場合の契約書にサインさえしていなければ大丈夫です
向こうは泣き寝入りすると計算してやってることだと思いますよ
でも、そういう所は最低の職場です

No.5 06/12/18 10:28
匿名希望5 ( ♀ )

「研修期間中に辞めた人には給料は払いません」と言うような、最低限の法律も知らない事業主にはあきれてしまいます。
しかも主さんの場合は
「夫の転勤」という、やむを得ない事情があります。

たとえ労働者の違法行為で懲戒解雇されても
一旦賃金は支払わないといけないのですよ。
雇用される時「雇用契約書」はもらわなかったですか?
賃金、労働時間などの重要事項は、必ず労働者に書面を交付しないといけません。

試用期間中の賃金は当然もらえます。
額は雇用される時に定めた額ですが、もし定めてなくてもその地域の最低賃金の額以上はもらえます。
(但し、試用期間中の者は労基局長の認可を受けた時は例外が認められます)

こんな単純な違反で、わざわざ弁護士に依頼する必要はありません。
労働基準監督署に相談されることをおすすめします。
自分で手続きして、少額訴訟に訴えることもできます。

No.6 06/12/18 12:46
お助け人3 

主さんは相手に付け入られる可能性が高い不用意な対応をしてしまっておられたのでお節介しておきます。

場合によっては電話での「『研修期間中に辞めた人には給料は支払わない』に対して、主さんが『わかりました』と口頭で同意したから…」と相手が主張するかもしれません。
確かに民事は両者の合意が基本ですので、両者の合意であれば、その他の法規は破棄できます。
しかし、この場合は労働賃金の関係であり、人道的に労働者保護(人権保護)が優先になります。
それゆえ主さんが完全に同意で賃金を受けとらなくてよいと思っていたなら別ですが、そうでないのならば(実際ここにスレ立てたのだから明らかにそうじゃない)、口頭で同意したとはいえ、状況をきちんと出るところに出て説明すればまず間違いなく労働者側が守られます。
(たとえ書面で同意していたとしても、この手の不払いの類は訴訟すれば大抵無効扱いされ労働者が守られます。)
とんでもない悪事をして損害を与えてない限り、全然雇用側の役にたっていなかったとしても大丈夫です。
最低賃金の給与は貰えます。

雇用側も普通の頭が有れば訴訟などできません。
すぐ払うはずです。

No.7 06/12/19 12:47
お礼

皆さん、レスありがとうございます。詳しく教えていただいた方もいて本当にありがとうございました。今朝、早速労働基準監督署に電話をして相談しました。社長と直接話をするか、電話、手紙などのいずれかの方法でまずは自分の言い分を訴えて下さい…と言われました。それでも給料の支払いや連絡が無い場合は直接こちらに来て頂ければ会社に対してしかるべき対応を致します…との事でした。社長に何度か電話をしているのですが、出ないのでまた時間を見て連絡をしようと思います。直接行くのは時間が無く難しいので電話で連絡が取れなければ手紙を送ろうと思います。皆さん、沢山のアドバイスありがとうございました。

No.8 06/12/19 13:19
通行人8 ( 30代 ♂ )

賃金不払いは悪質な労働基準法違反です。雇い主がどんな理屈をつけても働いた分の給料は全額払わないといけないことになっています。これに違反した業者は罰金刑ですよ。すぐに近くの労働基準監督署に相談に行ったほうがいいですよ

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