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解雇について
規約で、無断欠勤は解雇対象とあるのにクビにしないのは何故?従業員をクビにすると会社が不利になると聞いたことがありますが、どんな不利が生じるからなのでしょう?
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おはようございます
大きな理由ね
法改正によって合理的かつ社会的に見て相当な理由でないと権利の乱用と解釈されるの
あとは解雇予告された人が理由に不服があり申し出る事により今まで介入できなかった労働基準監督署が企業に介入できるようになったからかな
ごめん
時間ないので簡略するね
えっと就業規定にあるんですね
多分長期を制定してると思います
その方が長期欠勤であれば違反事項に沿って懲戒解雇に相当するんだけど短期であれば解雇する場合は普通解雇(契約解除)になるので、会社がそれを選択するなら30日前に解雇予告の上、解雇手当を支給し、年次休暇が溜まっていれば買い取りも必要になる場合もあります
えっと会社によって就業規定が異なるので当てはまるか分かりませんが…
ごめんね🙏
時間ないので文面まとまってないかな❓
こんにちは
そっか…
規約には退職願いの提出期限があっても厳密に言えば拘束力はないよ
雇用される側の権利として民法627条の1に退職願い提出(口頭可)後、二週間経過すれば契約終了とし雇用側の承諾なしに退職はできるとあります
ただ一般的には1ヶ月前に提出したほうが互いの為でもあるよね
解雇は次の就活に影響あるので主さんにとって得策とは思えない…
うん…一度労働基準監督署等の電話相談で先ほどの法的根拠を確認してから会社側に提出してみてね
握り潰すようなら法律の権利を主張してみてください
お金はいらないって言ってたけど主さんの労働対価だから貰わないと駄目だよ
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