- 注目の話題
- レストランのお会計の時、2人で5000円と言われ、どう考えても3000円くらいしかたのんでいないので店員さんに質問したところ注文ミスだったようでした。運ばれた料
- かなりお金を稼いでいる上に性格も、人の意見に合わせることが好きな人もいると思いますが、もしパートナーの性格がちょっと頑固でも年収一千万以上なら仕方ないと我慢でき
- おそらく障害者である男性をぶん殴ってしまいました。。。 ことの発端は彼女とデートしていた時のことです。 彼女と2人でしばらく遊んで、疲れたので近くに
自動車税について。今年の3月31日少し前に、陸軍局で、車を廃車しました。これで、…
自動車税について。今年の3月31日少し前に、陸軍局で、車を廃車しました。これで、廃車の手続きも終わって、税金も払わなくてもいいと思ったのに、何回か自宅の方に税金が納めてないと通知がきました。
何回も主人が電話で、確認して電話かけてます。
私もとうとう頭にきて今日電話で文句言いました。
そしたら、廃車にしたのは、5月8日になってますって言われました。
何かの間違いだと反論しました。
3月31日に廃車にしたとしても、こっちでは、5月8日に廃車になってるので、税金を納めていただかないとって言われました(#`皿´)
廃車にしたのは、主人なので、主人から、また電話かけ直しますって言って電話は切りました。
確かに3月31日に廃車にしたのは、間違いないです。
このままだと、払わなくてもいい税金を払うはめになりそうです。
どうしたらいいでしようか?
こーゆー事って、よくあるんですか?陸軍局の手違いですか?
16/11/10 08:18 追記
陸運局では、3月中に抹消しました。
5月にに車の撤去をしました。
昨日、主人から聞きました。
新しい回答の受付は終了しました
そんな事あり得ませんよ
ご主人のミスでしょうね
そもそも陸運局での廃車手続きは即日で終わりますし、抹消登録証明書が貰えるんで
車税の抹消申請をせず廃車手続きしかしてないなら当たり前に納付書は来ますし、ご主人が廃車してなかっただけじゃないですか?
勘違いしている人がいるみたいですが
車を廃車にしたからと言って税金を払わなくて良いという事にはなりません。
車自体を廃車にしても、車検証の抹消手続きをしなければ税金は発生します。
なぜなら、台帳に《存在する車両》として記載され続けるからです。
3月中に先に廃車手続き(スクラップ申請)をし、その後(5月8日)に車検証の抹消登録の申請をしたんじゃないですか?
いくら陸運局でも、3月に全ての手続きをして2か月も先延ばしにするなんて事はありえませんし、税金の関係できちんと3月中に手続きを完了させます。
とりあえず、5月8日が抹消登録月日とされているなら、4,5月の2か月分の税金は支払わなければなりません。
陸運局が余程の間違いを犯していない限り、主さんやご主人が『支払いません』で済まされることはありません。
登録事項等証明書(現在、過去全て)を取ればいつ廃車にしたか、四月一日時点の登録者がわかります。
車税は四月一日時点の登録者に来るので3月31日で廃車にしてたら請求はきません。
5月8日は日曜日で陸運局休みだから廃車の手続きはできません。
去年やその前の税金てオチではないですよね?
信頼出来る友人とか、妻としてとか、、、
第三者からしたら何の説得力も無い根拠を理由に不特定多数に相談も解決しませんよ。
ご主人に廃車証明書を見せて貰って間違いなく年度末に廃車しているなら、それを持って陸運局へ行けばいいのです。
全ては抹消登録証明書に記載された、抹消登録日にかかっています。
まずは、これをご確認下さい。
陸運局が3月に受け付けて、陸運局の担当者がそれを5月まで放置していたということは、普通は考えられません。
だいたいこういう話は「主人の友人に」というのは概ねつきものです。
恐らくご主人さんはご友人に、全てを任せたのではないでしょうか?
そしてそのご友人は、預かった車検証とナンバープレートを5月まで放置していたことと思われます。
業者でしたらすぐに抹消登録しなかった責任を追及し、発生した自動車税は業者に支払わせることです。
しかし友人ということになると現実問題、なかなかそうもいかないでしょう。
この場合、ご主人さんがご友人と話し合いでどうするべきか決めることになるでしょう。
少なくとも陸運局に抹消登録手続きをすべく、車検証とナンバープレートを持参したら、その場で抹消登録証明書が発行されます。
>そしたら、廃車にしたのは、5月8日になってますって言われました。
5月8日は日曜日だから絶対あり得ない日付なのでそっちの方が気になる。
釣りかな?
もう旦那さんから登録識別情報等通知書見せて貰ったでしょう?
何日でした?
普通廃車と言えば一時抹消で、一時抹消してナンバー返せば自動車税は止まります。
車検が残っていて重量税、自賠責保険の還付を受けるには永久抹消しないといけません。
永久抹消はスクラップ後解体証明が出ないとできません。
陸運局(現在は運輸支局)で直接一時抹消手続きしてたなら税金は発生しません。
廃車買取等で業者に売却して業者に手続きを任せてたなら四月一日以降になる可能性があります。
スクラップ(プレス)前に売れる部品はバラして中古パーツとするから、実際プレスして解体証明が出るまで一ヶ月くらい掛かります。
ただ普通は業者でも税金があるのでとりあえず一時抹消してから永久抹消するので、一ヶ月以上放置されることはまずありえません。
でも3月31日に業者に持って行ったなら当日手続き出来なくて4月1日になって一ヶ月分の税金の請求が来るのは仕方ないです。
5月8日なら二カ月分取られます。
旦那が業者に売却して業者の手続きが5月になったと言うくらいしか考えられません。
本当の話なら凄く気になります。
車検は残ってました?
結果を教えてください
>> 25
>そしたら、廃車にしたのは、5月8日になってますって言われました。
5月8日は日曜日だから絶対あり得ない日付なのでそっちの方が気…
ありがとうございます。
本当の話です。証明書は会社に置きっぱなしになってるので、まだ見てないです。
昨日、私が電話した担当者の人が、適当すぎて、、、。
8月中に旦那様から電話頂いた時は、今は、余裕がないので、9月に払いますと言っていた。
これは、嘘です。担当者の人が、適当な事を言って払わそうとしたのかなーって思った。
それに、もし払うなら2ヶ月分じゃなくて、軽自動車なので、1万何千払って頂けないとって言われました。「軽自動車の値段忘れました。すみません。主人に確認した所、一切払うとか言ってないと言ってました。
何で旦那様から電話頂いた時は、余裕がないので9月に払いますといったのでしょうか?
気になります。適当な担当者もいるんだなーっと頭に来ました。
軽自動車の抹消手続きをするのは、軽自動車検査協会です。
陸運局ではできません。
これを知らない人は結構多く、陸運局までナンバープレート2枚と車検証を持参して「ウチではできません。軽自動車検査協会へ行って下さい」と言われ、聞き慣れない?語彙を初めて耳にし、場所を尋ねても陸運局からは遥か遠方にあることを知らされ、途方に暮れてしまう人が結構いるようなのです。
軽自動車の場合、年度の途中で抹消手続きをしても、自動車税の月割り還付制度はありません。
4月1日以降に抹消すると、その年度はまるまる1年分を支払うことになります。
多分、新車から13年以上経過している軽乗用車でしょうから、12600円になります。
尚、軽自動車税の扱いは、市区群役所になります。
窓口にきちんと申請を出したのなら、廃車手続きと抹消手続きの両方をしてもらえますから、2か月も抹消登録が延びるなんてことはあり得ません。
また、お話の中にご主人のご友人が出てきましたね。
恐らくですが、車の廃車手続きはその時に済ませ、抹消登録に関してご友人にご主人が任せたのではないかと思います。
そのご友人が2か月放置した結果ではないかと。
抹消登録証明書の抹消日が間違いなく5月8日であれば、軽自動車の場合は税金の減額や還付はないので、1年分まるっと取られます。
その分はご友人に請求しましょう。
また、抹消登録日についての問い合わせですが、電話をしたとありますが、どこにしたんですか?
私も気になったので調べたら、5月8日は日曜日なので、手続きは不可能ですね。
申し訳ないのですが、主さんとご主人の主張には曖昧な点や矛盾点が多く、これでは、レスする側としても的確なアドバイスが出来ません。
もし、主さんが電話した先が陸運局であって、抹消登録日が5月8日と言われたのであれば、それはたまたま同じ4ケタの番号の普通車が存在しただけともとれますし、だとしても、5月8日は日曜日なので、その日が登録日になる事もないので不自然すぎます。
ハッキリ言わせていただきますが、レスの質問に対して真実を話していますか?
有り得ないことだらけで、こちらとしても何が何やら・・・
他のレスをされている方々へ
軽自動車の取り扱いは軽自協になりますが、地域によっては陸運局と建物をシェアしている場合があります。
つまり、建物には陸運局の看板が出ており、その中に陸運局と軽自協の窓口が別々に存在するという事です。
主さんがしきりに『陸運局』と言ってますので、主さんのご主人が行った先が間違いなく陸運局であれば、恐らくそのパターンだと思われます。
>抹消手続きです。5月に車の撤去をしました。
3月31日に陸運局(ほんとうは、軽自動車検査協会)にナンバープレートを持っていき、ナンバーを外した車を5月まで保管しておいたのですか?
いずれにしても、ご主人から「自動車検査証返納証明書(確認書)」を見せてもらうと良いですよ。
主さん、言ってる事が次々変わってますね。
>今年の3月31日少し前に、陸軍局で、車を廃車しました
>確かに3月31日に廃車にしたのは、間違いないです
↑コレも、主さんはまだ確認が取れていないので、確定ではないでしょう?
ポイントとして
・3月31日の時点で終わっているのが《抹消手続き》なのか《廃車手続き》なのか
どちらが先かで状況が変わってきます。
>抹消手続きです。5月に車の撤去をしました。
抹消手続きが3月中に終わっているなら課税は対象になりませんので、税金の支払いの用紙は届きません。
ここまできたので、ハッキリ言わせてもらいますね。
主さん、スレ文や最初の方の返レスでは何一つとして本当の事を言っていませんね。
私は某自動車ディーラーで、各種登録手続き業務をしていたので、主さんの言っている事が全て矛盾していると断言できます。
恐らくですが、ナンバーを外したまま車を放置し、車検証とナンバーもそのまま放置していたのでしょう。
で、税金の用紙がそろそろ届くなーって事で、慌てて抹消手続きを軽自協に依頼した。
それが5月。
>抹消手続きです。5月に車の撤去をしました。
車の撤去は《廃車手続き》で、車を廃車にしたからと言って抹消手続きまで完了するとは言えないんですよ。
《車(物)》と《車検証(紙)》の2つの手続き申請になるからです。
33のレスで私は『今年分の税金はご友人に支払ってもらいましょう』という趣旨の発言をしましたが、これは廃車から抹消まで2か月間、放置していたのがご友人である事を前提にした発言です。
しかしながらここまでくるとどうも、ご友人のミスではなく、ご主人本人のミスのようですので、今年度分の税金はご友人には請求は出来ません。(不可能です)
税金は主さんとご主人の家計から出して下さい。
また
>支払い命令の紙がきた納税課に電話しました
とありますので、抹消登録日は5月8日で間違いないと思います。
気になるのは5月8日が日曜日である点ですが、これは説明が出来ない事も無いので。
とにかく、納税課で言われたのなら税金が発生しているのは間違いないので、きちんと支払いましょう。
新しい回答の受付は終了しました
お知らせ
質問掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧