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長くなりますがお願いします。 昨年7月に心的外傷によるパニックを発症しまし…

回答1 + お礼1 HIT数 359 あ+ あ-

匿名さん
16/12/02 17:22(更新日時)

長くなりますがお願いします。

昨年7月に心的外傷によるパニックを発症しました。2ヶ月ほどパニック障害で頓服の安定剤を服用し傷病手当をもらい、その後職場復帰しました。復帰後は通院も内服もありません。

順調に働けていたのですが、しばらくして、勤務地が変わり休日も減り、おかしな症状が出るようになり、今年6月に適応障害と診断され抗うつ剤を服用。有給でお休みを頂いていたのですが、今は傷病手当を受給しています。

傷病手当の受給通知書には、支給期間は29年1月○日となり驚きました。

協会健保に問い合わせると、提携している医者の判断で、前回のパニック障害と同一だとみなされたとのことです。
ちゃんと主治医の意見や治療内容も審査してくれたのかと訪ねると、傷病手当申請書の医師の意見の欄のみで判断したとのこと…私が覚えている限りでは、私が上記したようなことを医者の見解として書いていました。

傷病手当打ちきりの段階で働けるのが一番ですが、まだピッタリ合う薬もみつからず、この前また薬が変わったところで、日常生活も50%もこなせておらず不安が増すばかりです。

協会健保の方に不服申し立ての件も説明されましたが、「こちらの判断が正しかったか、そちらが正しかったか、審査し直すことができる」との言い方をされて、そこまで強気に出れるなら不服申し立てを通すのは難しいのだろうなと…

今の段階で、主治医の意見書かなにかを持っていけば見直していただけるのかと思ったのですが、それも無理だと言われました。

この場合、支給期間満了の時点での不服申し立て、もしくは働くことしか方法はないのでしょうか?

よろしくお願いします。

No.2405679 16/12/02 17:08(悩み投稿日時)

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No.1 16/12/02 17:16
通行人1 

今の職場にどのくらい勤めてるかでも、休職の限度もあるだろうし、何が納得行かないかよくわからない
基本的に初診を基準にするのは当たり前だし、例えば今回のが新しい診断となると逆に今回の診断だけだと傷病手当の対象にもならないかもしれないしむしろ医師は前回と合わせる事で長期にかかってるから診断書をかけたかも

No.2 16/12/02 17:22
お礼

>> 1 主です。

今の主治医には、あせらなくても傷病手当は1年半でるから、とにかく今は自分中心に治療に専念しましょう。
と言われていたのに、前回のパニック障害と同一疾患だとされて驚きました。

前回のと同一と判断したのは協会健保が委託している医師だそうです。

主治医はまだこのことを知りません。

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