宝くじで高額当選した場合についてですが…子供にもあげたいので共同買いしたことにし…

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2017/03/03 23:55(更新日時)

宝くじで高額当選した場合についてですが…子供にもあげたいので共同買いしたことにして、金額も倍くらいの金額を分けてあげれますか?
当選証明書もらって贈与税や相続税かからないようにできますか?

金額も均等じゃなくて親よりずっと多い額に分けたいんだけれどできますか?

当たった時にヘマしないように知識がほしいです。

No.2440312 (悩み投稿日時)

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No.1

当たってから考えましょう✋

No.2

まず、共同購入者全員で受け取りに行く必要があります。
数億円、現金で持ち帰ることって稀ですよね。
一度、誰かの口座に入れてしまうと、全額その人の財産にされてしまうので、
全員で、この人の取り分はこれですと、その場で伝えないと大変なことになります。
その際、例えば子供が大半を出したので、子供に多めでと言えばいいと思います。
仮に子供が遠方で、たまたま集まった時に買っていて、再度集まるのが難しい場合、
実際に行かなくても口座を知っていれば大丈夫かは、その時に銀行に聞いてみてください。


贈与税ですが、上記の方法で分配された場合は掛かりません。
しかし、共同購入者以外に渡したい時は、年額110万円以上は贈与税です。
つまり、スレ主さん1人で受け取ってしまったら、お子さんに渡すと贈与税です。
贈与税はかなり高額なので、1億円渡すと、半分くらいになってしまいます。
これは当選証明を貰っても掛かります。

また、スレ主さんが亡くなって、子供が相続する時も、
当選証明は関係なく、通常の財産として相続税も掛かります。
よく、非課税と言われているのは、所得税と住民税です。
当選証明が効力を発揮するのは、この税金です。
建物を買えば、当然ですが消費税も固定資産税も掛かります。

また、子供の学費として使う場合は贈与税の基準が緩くなるとか、
色々と細かいこともありますが、一番注意するのは全員で取りに行く、ということです。

かなり前に調べたので、現在とはちょっと違っていたらごめんなさい。
グリーンジャンボもそろそろ終わりますし、当たるといいですね。

No.3

みんなで取りに行く必要なんてないよ。
それだったら100人で買ってたら100人が大挙して銀行にいかなきゃいけないのかって話になる。そんな話はない。

銀行で共同購入者の名前を記入する申請用紙だったかをもらえるからそれに購入者とそれぞれの振り分けを記入すればよくて確かその時にそれぞれの払い込み先を記入すればいいんだよ。
あなたが保護者だったら渡す予定の伴侶や子供や親戚家族の口座を作ってもらってそこに振り分けてその口座の管理をあなたがすればいいんだよ。

勘違いしてる人もいるけどさ…
子供が共同購入者の一人として当選金を受け取るなら、子供自身が当選した事になるのでそもそも相続する必要はないもので相続税なんてかからない、だから当然非課税だよ。
ただ”相続したお金ではないか?”という税務署が持ちがちな疑義をそうじゃないと証明するために当選証明書が不可欠で重要になるから当選証明書は捨てちゃダメで、とても大事なものになる。

親の自分が貰う分、それが残ってるままであなたが死んだ時には、当然あなたが持ってた分を家族で分けて家族が相続する事になるのだから「その分だけ」相続税がかかるってだけ。
そこは普通の財産の相続と同じだよ。

ここで質問するよりグーグル先生に普通に聞いてみなよ。ちゃんと詳しいことが正しい情報でわかるから。

No.4

とりあえず当たったんだろ?

次は私がその当たる運を引き継がせて貰うよ(笑)
ありがとうね!

No.5

皆さん、ありがとうございます。

分配は均等でなくていいですか?
たとえば、私と夫が一億ずつで一人娘が五億でもいいですか?

No.6

そんなこと知りません。主、大丈夫ですか?

No.7

取らぬ狸の皮算用って言葉知ってる?

No.8

均等でなくて大丈夫ですよ。独自の振り分けでも良かったりします。
均等でなくて例えば共同購入で出した金額に応じて各々振り分けてもいいわけです。

例えば共同購入の場合私は2万円出す、でも彼は1万しか出さない…とかが普通にありますよね?
そういった感じで出した金額に応じて振り分ければいいわけです。
また、共同購入を”言いだした”人が少し多く取る…でもいいわけ。
例えば共同購入で1億が当たったとして購入時に子供の小遣いからが3分の2を出して残りを両親が出していたとしたら…
両親受け取りが1千500万づつで、子供受け取りが残りの7千万とかでもいいわけです。
共同購入者でない他の誰もそれに口出しはできません。



No.9

>> 8 どうもありがとうございました。

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