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所有地に関する法律に関して質問です。 以前、相談しましたが解決に至らなかったた…

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匿名さん
17/04/16 09:58(更新日時)

所有地に関する法律に関して質問です。
以前、相談しましたが解決に至らなかったため、もう一度相談させてください。
なお、現在統合失調症を患っており、文章を書くことが非常に大変です。
ご理解いただけると幸いです。


土地を二区画所有しています。
一区画には一戸建ての自宅を、もう一区画は駐車場・庭、として使用中です。
自宅の立っているほうの土地をA、駐車場として使用中の土地をBとします。

両親の離婚調停中に、父が家を売却したいと要求してきました。
私たち(私、母)はこの自宅が必要で、現在引越しなどする費用はないので、それだけは避けてほしいと要求しました。

家と土地ABの権利書は母が管理しており、調停の途中で父に渡すことになりました。(自宅、土地ABの権利書共に)
そのさい、「この権利書で、新たに問題を起こさない」ことを条件に、その権利書を渡しました。(調停人、弁護士も聞いています。調停人を通じて父にも伝わっている"はず"です)

結果的に自宅は売却しないことになりましたが、残りの住宅ローンを母が一括支払いすることになりました。(数百万あります…)
今年6月に母はローンを一括払い、確認後父は「家と土地の名義変更をする」という形で調停は成立したのですが…


3月の上旬ごろ、急に「土地Bを売却します」という書類が届きました。
父は2月ごろに土地Bを売却しようとしていたらしく、父側の弁護士も勝手に自宅周辺を散策した、このまま使用するなら法的処置をとります、とかかれていました。

弁護士に相談したのですが、私たちの弁護士は土地が二区画であることを知らなかった、というのです。(私たちは伝えた記憶が確かにあるのですが)
そして、父側の弁護士に「父は土地が2区画であることを知っていたはずだが、なぜいわなかったのか?明らかに要素の錯誤であり、調停の判決に影響を及ぼすものだ」と送りました。

その返答が、「隣の土地までが敷地とは認識できない。駐車場として使用しているので敷地だ、は無理がある。調停のさい、土地Bを父の所有にするという話が出なかったので、無効と主張されましても、認められる可能性は低いだろう。無駄な紛争を行うよりも、弁護士費用よりも小額で、自宅敷地に駐車場を作るのが懸命だ」との返事でした。(ほぼ原文のまま)

名義はすべて父で、結婚後に家と土地を購入しました。

現在母はうつ病になっており、他にも大きな悩みをたくさん抱えています。
住む家や土地を急に売却されないかとても不安です。
経済的にも私たちは厳しく、弁護士を雇うことも精一杯です。
さらに言えば、母は外国人で、日本語の理解が完全ではないのです。

私は現在受験生(浪人)でして、こんなことじゃ、勉強に集中もできないです…
母は完全に参ってしまい、一家心中しようと毎日言ってくる始末です…

正直言って、私も参っています…
この自宅から引越しはできません…土地Bを売却されるのは本当に困るんです。


明日(15日)に、離婚調停のときにお世話になった弁護士に相談しに行く予定です。
一体どうするべきなんでしょうか…

どうか、よろしくお願いします。

No.2458600 17/04/14 21:31(悩み投稿日時)

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No.1 17/04/14 23:32
匿名さん1 

それは専門家じゃないと、ここで素人に聞いても無理じゃないかな?

No.2 17/04/15 00:28
通行人2 

バイトしてでも弁護士さんお願いする方がいいよ。普通に争えると思うから。

相談する弁護士はその離婚調停時の人だけでなくて、他の弁護士さんにも一応意見を聞くのがいいよ。一番いいのはその当時の弁護士さんだろうけど。
弁護士さんも人間でしゃっきりしてる人といい加減な人とやる気なってくれる人とやる気になってくれない人があるから。
まずはその弁護士さんに相談。


「自分の家の権利書」(=家と土地の権利書)という事で、つまりどちらもが「うちの家と土地」という認識で「A、Bの権利書」を調停に沿って?相手側に渡しており、その「”家と土地”の名義変更をする」という事で調停もそれをちゃんとするならそれで決着だ…という事だよね。
でも相手は「その一部しか名義変更していなかった」(そして残りを自分のものにしようとした)という事よね。それは搾取?略取?とかいう奴だよ。

知識として知っておくべきは「弁護士」というのはドラマにある様な法の番人とか正義の味方じゃないって事。父親側の弁護士はあくまで父親のしたい事やしようと思う事を法律の知識を持って”不法にならない様に達成する”事が仕事。今回の様に”それはダメだろ”っていう様な犯罪?にもなりかねない事も”こういう主張ならできるよな…”という事であればそれを主張し「相手がそれで納得したらそれでいいよね」という事も当たり前に普通にやってくる。

「弁護士」は正しい事をしてくれる正義の味方ではなくてただの「父親の代理人」で父親に依頼された事をする人だ…という事は理解した方がいいです。

なのでそれに対抗するには、こういう時にはどうなるか、どうすべきか、どういう事ができるのか、できないのか、それするとどうなるのか、その法律の知識、経験や手段を持たないとダメ。
そのあなたの法律の知識や経験の代わりになるのが「自分が頼む弁護士」なのよ。

相手の弁護士に弁護士だからと思って”こうじゃないのか?”と正しい事を答えてくれるだろうと期待して聞いても父親側の弁護士は父親の(依頼者の)目的を達成するために雇われてるので、ちゃんと教えてくれなかったりします。
依頼者ではないあなたにとって有利になる様な事(依頼者に不利になる事)はわざわざしません。

なので主は主の弁護士を用意した方がいいよ。大丈夫だから。
普通に戦えるし防げるし今後すごく役に立ついい経験にもなるよ。

No.3 17/04/15 01:50
匿名さん3 

まず土地ABの権利書を渡しているのであれば、土地が二区画あるという事は通常分かるものではないかと思います

調停で決まった事であれば、たとえ弁護士であっても変えられませんし、私が読んだ限りでは、主と母親が思い違いをしていて、Bに関しての論争は元々無かったのではないかと…

主は言ったと主張しても、判決文に記載が無いから双方の弁護士も主たちの主張を汲んでくれないわけで

売却されては困るんですの前に、裁判所から来た書類を確認する事と言った言わないの水掛論より証拠として権利書に合わせ公図も提出して、ABの権利書の有効範囲はどこからどこまでと伝える事では?

No.4 17/04/16 09:58
匿名さん4 

スレ作成主です。
ログインできなくなってしまったので、「お礼」という形でなく「レスを投稿」という形でお返事します。すみません。







No.2さんへ>>
離婚は成立していますが、権利書関連のことは今年の6月に行われます。
ですので、まだ名義変更や、ローン一括支払いなどは行われていないです。

15日に、調停時の弁護士と話しましたが、再調停を申し出ることになりました。
理由としては、明らかな共有財産なので、議論する権利が私たちにもあるから、だそうです。
しかし、再調停が受け入れられるかは今は分からないですし、あっても6月までに終わらせられるかわからないそうです。もしもそうなったとき、私たちはローンを支払ったのに、きちんと名義変更されない、などが起こるのではないか…と少し心配です。

分かりづらい文章なのに、最後まで読んでいただきありがとうございました。






No.3さんへ>>
おっしゃる通り、もともと土地Bに関しての話がでませんでした。
しかし、弁護士によれば共有財産は、財産分与のさいすべて挙げる必要がある、とのこと。
父側はそれを"わざと"怠り、今になり土地Bの売却をしようとしています。

私たちの弁護士も、権利書はちゃんとみて、コピーもとったのですが、土地が二区画とは気が付かなかったようです。そもそも意識がなかった、だそうです。

とりあえずは、再調停を申し込むことになりました。
しかし受け入れられるかはまだ分かりませんし、6月までに調停を終わらせられるとは限らないそうです。
もしもそうなったとき、私たちはローンを支払ったのに、きちんと名義変更されない、などが起こるのではないか…と少し心配です。

分かりづらい文章なのに、最後まで読んでいただきありがとうございました。

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