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殺人未遂などでPTSDになり、精神を病み鬱や人格障害を発症し、外に全く出れなくな…

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匿名さん
17/06/02 09:28(更新日時)

殺人未遂などでPTSDになり、精神を病み鬱や人格障害を発症し、外に全く出れなくなったり生活に支障が出た場合、数年前の事件でも相手方に請求できますか?

No.2478728 17/05/31 13:32(悩み投稿日時)

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No.1 17/05/31 23:15
匿名さん1 

事件被害者への被害弁償消滅時効は事件発生から3年。それ以外の精神被害発病、PTSD発症は因果関係に起因するか否かを医学的検地や、法的見解を精査しないと立証できないから結局は裁判による争いになると思う。

No.2 17/06/01 14:21
通行人2 

そういうことは時効があると思うので、何年前の話なのか、その人との因果関係など証明できるのかどうかで請求することが出来るかどうかってところじゃないですか?

No.3 17/06/02 09:28
匿名さん3 

その事件によって時効も変わってくるのではないでしょうか、弁護士に聞いてみるか、自分で調べてみると計画も立てやすいですよね

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