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自殺した人の遺族の年金

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悩める人( 18 ♀ )
07/01/26 20:54(更新日時)

少子高齢化の今、年金問題に興味があったので色々と調べてみたら、「自殺した人の遺族の年金は少ない」っていうような文が書いてあったんですけど、それって本当なんですか??

No.250673 07/01/25 19:37(悩み投稿日時)

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No.1 07/01/25 23:25
匿名希望1 ( ♀ )

遺族年金は被保険者であった者を、故意に死亡させた者には支給されません。
たとえば妻が夫を故意に死亡させると、妻には遺族年金は支給されません。
遺族年金の受給権者が複数いるような場合、受給権者が他の受給権者を故意に死亡さすと受給権は消滅します。

自己の故意の犯罪行為により、もしくは重大な過失により、又は正当な理由なく医師の療養の指示に従わなくて死亡の原因になった場合は、保険給付の全部又は一部が制限されることがあります。

なお自殺はそれらに該当しないので、給付制限の対象になりません。
最近では過酷な長時間勤務で自殺した労働者にも、労災を認める判決も出ています。

No.2 07/01/26 00:48
お礼

詳しく教えて下さってありがとうございます。
私、頭が悪いのでまだよく分からない部分があったんですけど、その遺族年金っていうのは、高齢者がもらえる年金とは違うものですよね?
例えば年金暮らしの老夫婦の片方が自殺した場合、残された方の年金が減ってしまうってことではないんですね?
質問ばっかりですみません(>_<)

No.3 07/01/26 15:11
匿名希望1 ( ♀ )

国民年金や厚生年金を25年以上掛けてると、65歳からもらえるのが老齢年金です。
遺族年金は厚生年金や国民年金を掛けてた人が死亡した時、その人に生計を維持されてた一定の遺族が受給できます。
国民年金は死亡当時18歳未満の子がいないともらえません。

普通は夫が死亡すると妻が遺族年金を受給しますが、夫が妻によって生計を維持されてた時は夫が受給できます。
妻は年齢に関係なく受給できますが、夫は妻が死亡当時55歳以上でないと受給権は発生しません。
(実際の受給は60歳からです)

老齢年金をもらってた人が遺族年金の受給権を獲得すると、両方もらえるのではなくて、原則どちらか一つの選択になります。

どちらかが先に死亡した時、残された人は年金額が増えることはあっても、減ることはありません。

No.4 07/01/26 19:15
匿名希望4 ( 30代 ♀ )

私の友人のお父さんが自殺されて今年で二年目ですがおばさんに最近会い遺族年金貰ってると聞きましたよ😢ちなみにおばさんは今10万位出てるっていってましたよ☝💦ちなみにおばさんは今52才です

No.5 07/01/26 20:54
お礼

返事をありがとうございます。
増えることはなくても、減ることもないって分かって安心しました。

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