扶養について教えてください。 今パートで働いていて父の扶養範囲で130万を超え…

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2017/10/02 19:50(更新日時)

扶養について教えてください。
今パートで働いていて父の扶養範囲で130万を超えないように働こうと思っているのですが父の会社が去年の9月か10月くらいから今年のそれぐらいが1年って言っています。

扶養の1年って今年の始まりから12月の固定じゃないのですか?会社によって違うのでしょうか?

去年からならもう130万超えてしまっているので教えてください。

No.2541483 (悩み投稿日時)

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No.1

新しく被扶養者として認定してもらうための要件の一つとして,被扶養者とする者の年間収入が130万円未満というのがあります(御承知のとおりです。)。

ここでいう「年間収入」とは,被扶養者にしようとする日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
したがって,昨月まで無収入だった子供(被扶養者)がこの10月から雇用された場合は,雇用された日をもって被扶養者としての要件を喪失するのです。

主さんは,既にバイトをしてらっしゃるようなので,主さんを被扶養者とするためには,これまでの収入状況から,年間130万円を超えるかどうかを確認したいのだと思います。

No.2

質問の意味がちょっとわかりづらいですが、主さんが扶養控除内で働くと言う事ですので、実際に収入を得た1月1日〜12月31日までの累計額が非課税限度額内である必要があります、額は都道府県によって多少変わりますが。
また年の途中で扶養控除の申告をする場合は、年末を持ってその年は扶養であったと見なされますが、限度額は変わりません。

お父様の会社が10月と言うなら、給与計算では10月分の給与が12月に支給されると言う意味になってきます。つまり昨年の11月分から今年の10月分までが計算する上での控除対象月ですね。

ただ、一般的にそんなに遅い給与は聞いたことがないので、主の質問を間違って解釈しちゃっているかもしれません。勘違いしていたらすみません。

No.3

扶養には二種類有ります。103万円の所得税の扶養と健康保険の扶養です。1月から12月迄に130万円では既に所得税の控除からは、除外されますが、市区町村で違いでは有りますが所得税は貴方にはかかりません。ならばもう少し働いて150万円以上稼いだ方が健康保険を支払っても得です。来年からは制度が変わります

No.4

会社によって違います。
年末調整とか税金等は1月で切り替わりますが、私の夫の会社からは8月から1年間で130万超えたら扶養から外れると言われています。

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