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遺産相続問題 公正証書遺言と自筆証書遺言 まだ元気な親族の遺言書の検認が…
遺産相続問題
公正証書遺言と自筆証書遺言
まだ元気な親族の遺言書の検認が裁判所から届きました。
相続人は申立人と私の二人です。
申立人の性格からして、全部よこせ。と言ってきそうだとは思っていましたが、まさか生きてるうちに裁判所を通して言ってくるとは思いませんでした。
(かなり自分勝手で思い通りにならないと何をするか分からない人なので、今までも私が折れてきました。)
元気なうちに自筆証書遺言を検認するのはよくあることなのでしょうか。
公正証書遺言を作成した方がいいと思うのですが、わざわざ手間とお金をかけて自筆証書遺言を検認する方法をとるメリットは何なのでしょうか。
法律関係詳しくないので、解る方いらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願いします。
No.2577918 17/12/21 00:18(悩み投稿日時)
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遺言書は公正証書だろうが自筆だろうが最も日付の新しいものが有効です。
ですからいま検認したところで後日新しく書き換えられれば確認したそれは無効。
遺言内容をしりたければ遺言を残すご本人に聞けば簡単なのにわざわざ検認?
それはつまり遺言者が相続人間で遺言内容に不服が起きないよう事前に承諾させておくためなのでは?
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