バツイチ26歳男です。 元嫁にラインで子供にクリスマスプレゼントを渡したい子供…
バツイチ26歳男です。
元嫁にラインで子供にクリスマスプレゼントを渡したい子供と面会させてほしいと送ったのですが
元嫁からきた返事がこうです。
↓
前回も前々回も息子本人が「パパと遊ばない〜」と行きたがらなかったので、今回もそうなったらまた違う方法で受け取ります。
そうですか。
プレゼントは父親として当然の義務なので今回はありがたく受け取りますが、息子が欲しい物ではなく自分があげたい物を買うのは相変わらず独りよがりだと思います。もし息子が気に入らなかったり、既に持っている物であれば処分するのに困りますし、そちらの貴重なお金も無駄になります。なので次からは息子の欲しい物をこちらに聞いていただくか、現金を振り込んでいただくかのどちらかでお願いしたいのですが。ご理解いただけますか?
これって完全に子供に会わせないようにしてますよね?
子供は絶対にパパと遊ばない〜って言う子ではないです。
こんなん続くと正直しんどいですし、子供の顔も見れなくなっていくのもしんどいし辛いです。
こうゆう場合は家庭裁判所、もしくは弁護士に相談するべきですか?
わかりにくい質問ですいません。
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「拝啓、元嫁さま。
子供とは、最初の取り決めどおり、面会させてくださるようお願いします。たとえ息子が「パパと遊ばない」と言っても、そこは、元嫁さまのほうから、説得のほうを、なにとぞよろしく。
私は、何日と何日ならOKです。そちらの予定はどうなっているのでしょうか?
私は、プレゼントは自分のよいと思うものを買う派ですが、どうしても息子がほしいものがあるなら、それを買うのもやぶさかではありません。息子はどのようなものを欲しがっているのでしょうか?」
こんな感じでも、いいんじゃないでしょうかね?
もしも面会に関する取り決めをしてないなら、「最初の取り決めのとおり」というフレーズは使えないと思いますが。
面会交流権は、民法に定められた権利です。
具体的には、民法766条において、父母が離婚するときには、
父又は母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。
そして、この場合、子の利益を最優先に考慮しなければならないとも規定されています。
↑このように法律で定められていますので、
もし公正証書を作成されていないようなら元嫁さんときちんと毎月の面会数を決めて、
養育費の支払い額や期間などのことも合わせて、公正証書を作成するといいです。
それが難しい場合「面会交流権は法律で定められた権利なので、それを拒否するということであれば、こちらは弁護士に相談します」と元嫁さんに言ってみるといいと思います。
相手の出方によっては本当に弁護士に相談したほうがいいでしょう。
それとプレゼントは、会った時に欲しい物を買ってあげる、が良いですよ。
勝手に買われると困るのは元妻の言う通りかと。
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