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旦那と別居中です。 この度、婚姻費用の調停を申し立てて、審判にて金額が決定しま…

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匿名さん( ♀ )
18/01/26 22:51(更新日時)

旦那と別居中です。
この度、婚姻費用の調停を申し立てて、審判にて金額が決定しました。
申し立て時からの分も支払えと言う命令が出ましたが、一括で支払いが出来ないと言ってきています。

確かに、金額にしたら大きいと思います。
ですが、今まで払ってこなかったのは旦那側です。
私は未払いの間、大変厳しい生活をしてきました。
その間も、旦那は悠々自適に生活していたんです。
本来はその時に払うべきお金を使って、遊びに行ったりしていた訳ですよね?
それなのに、一方的に分割にすると言う言い分に納得が出来ません。
しかも、1万円とかの分割です!

これは、従わないといけないのでしょうか?
私は、一括で払わなければ給料差し押さえをしたいのですが…。

No.2593663 18/01/26 19:09(悩み投稿日時)

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No.1 18/01/26 19:47
通行人1 

差し押さえしたらいいと思います

No.2 18/01/26 20:14
お師匠さん2 

払う意思を見せているのに、差押えは、無理かと。

No.3 18/01/26 22:51
匿名さん3 

弁護士は何と言ってますか?

支払う側の経済もありますからね。

支払う意思を見せているのだし、だから弁護士はどうなんだろうと疑問に思いました。

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