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養子縁組…法律に詳しい方お願いします。
昨日のスレに再婚した時の、子供の養子縁組について書いてありましたが、私達は養子縁組にするって決めてるんですが、私と私の子供との関係が養母と養女ってなると知って、少し不安になりました。もしこの先、彼との子供が生まれたら、実子?ですよね?そしたら、私の子供達と、この先生まれたらの子供が、法律上違う扱いされたりしないんでしょうか?例えば、私達親どちらかがが亡くなるようなことがあって、財産分与するとき、普通なら配偶者が1/2、子供が残り(1/2)を子供の人数で割る(子供が二人なら最終的に1/4ずつ)って形になると思いますが、実子と養女だと違いが出てくるんでしょうか?今彼とこの問題について悩んでます。わかる方いたら教えて下さい。
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すいません。非嫡出子は、財産分与は法的には嫡出子の2分の1です。一度、同様にするか論議が政府内でありましたが法制化はされてません。考えてみれば分かると思うのですが、非嫡出子は実父からも相続できるのですから義父から嫡出子同様に相続するのは両取りとなり、そんな優遇策は法制化は無理ですね。あくまでも法的にの話です。一番さんの根拠は何でしょう?
あくまでも法的な話をしたまでです。非嫡出子を嫡出子と全く同じ権利と言うのは逆に弊害が予想されます。法は冷酷ですから。ただ、同様に育てるか差別があるかは育てる親の気持ち次第です。同様に育てれば非嫡出子も悩むことは無いんじゃないかな?法よりも親次第。ただ、法律ではキッチリ区別されるのは仕方ないこと。真実は曲げられません。それほど不憫に思うなら再婚は難しいですよ。ポジティブに頑張って下さい。
主さん、そんな先の話よりも、同様に育てるって事がどれほど大変な事なのか、まずはそちらの方を考えてくださいね。主さんにとっては全て実子ですが、旦那さんになる方は、よほど優しい方か、子供好きな方でないと大変ですよ。
法的なことの心配よりもそちらの方が何倍も大変なことだと思います。
5番さん、
根本的に解釈が間違っていると思います。
非嫡出子というのは、父母の婚姻関係の元に生まれず、認知されていない私生児の事を指します。
主さんのお子さんは、以前のご主人と婚姻関係が継続している中で生まれたお子さんですよね?
それなら自動的に主さんと前のご主人との嫡出子になります。
ですから、新しいご主人と養子縁組を取り交わす事により、法定血族関係が生まれます。
勿論、実親との親子関係も消滅する事はありませんから、二重の親子関係が成立します。
相続も実親、養親から受ける事が出来ます。
主さんがおっしゃっていた、養女等の記載を避ける方法というのは、特別養子縁組の事だと思います。
戸籍には、長男、長女などと記載されるそうです。
ただ、これは両親に捨てられた様な場合等、戸籍を見る事で子供に不利益が生じる場合などに限定されていた様に記憶しています。
詳しい事は弁護士などに確認されてはいかがでしょうか。
ちなみに私の子供は再婚相手と普通養子縁組をしました。
遺言書の効力は完全ではありません。相続の既得権が侵された場合、25%の請求が法的に認められています。例えば、遺言書によって百万の相続を消滅させられても25万は法的に相続できるわけです。実子と養子が150万を遺言書で折半と書かれていても法的には実子は812500円、養子は687500円となるわけです。
遺産の争いがないように家族兄弟が仲良くするのが一番ですね。主さん、お幸せに。いい旦那さんで良かったです。
皆さん、詳しく教えて頂きありがとうございました🙇これからもし子供が出来たとしても、今と変わらず仲良く出来るよう頑張っていこうと思います。皆さんのレスを読ませて頂いて、無知な私も勉強になりました。この問題については、彼と一緒に詳しく弁護士相談にでも聞いてみたいと思います。ありがとうございました🙇
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