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車を運転中、後ろの席シートをたたんでマットレスとか布団をしいて寝る(熟睡)のは違…

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匿名さん
18/11/16 15:56(更新日時)

車を運転中、後ろの席シートをたたんでマットレスとか布団をしいて寝る(熟睡)のは違反になりますか?

運転手が寝るというのではなく、長距離運転等で同乗してるひとが寝るということです。

No.2744212 18/11/16 13:16(悩み投稿日時)

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No.4 18/11/16 15:56
匿名さん4 

シートベルトを装着出来ない以上、走行中フルリクライニングで寝るのは違反だから駄目だろうね。シートベルトが装着出来る位置まで深くリクライニングを倒して乗る(走行中リクライニングしていけないと言った交通違反は無い)から。

シートベルトをしたままでMAXまでリクライニングを倒せる、リクライニングの位置までが合法だね。ただこの様なリクライニングの位置で追突されたら、身体は後ろに飛ばされ大怪我だろうから、合法でも自己責任のリスクは伴う。

No.3 18/11/16 14:21
匿名さん3 

無理矢理ベルトしてフルフラットで寝てます。

No.2 18/11/16 13:38
匿名さん2 


一般道路でも後席のシートベルトの着用は義務化されていますから、法律違反になります。

一般道路は違反しても罰則が無いだけです。


No.1 18/11/16 13:31
通行人1 

後席もシートベルト着用必須なのは高速道路を走っている時だけなので、法律に限って言えば、一般道路なら違法にはならないと思います。

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