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援助交際で相手の女の子が19歳と言っているのに行為をしたあとに実は18歳未満だと…
援助交際で相手の女の子が19歳と言っているのに行為をしたあとに実は18歳未満だと発覚したら男側は罪になりますか?
18/12/22 15:03 追記
LINEで何歳?って質問したら19歳だって。
18/12/22 17:20 追記
DNAをタップリ注入したい
No.2764257 18/12/22 14:58(悩み投稿日時)
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グッドアンサーに選ばれた回答
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19歳は児童(18歳未満)に当たらないので、児童福祉法では保護されませんので大丈夫です。
18歳未満だと知らなかった場合、基本的には罪になりません。
ただし、「18歳未満に見えたけどスルーした」と過ったなどの言葉があれば警察はそこを突いてきますので、何かあっても「19歳以上に見えていた」と言い張ることです。
終わった後の話なら警察が家に来るのを今日か明日かと待つだけ
そういう女の子は援交続けるから捕まるのは確率高いからね
捕まれば客のリストがズラリと出てきて逮捕開始
主が忘れた頃に逮捕のパターン
主が定期的にお金あげて援交しないようにさせれば一気にリスクは下がるが
後、娘の金使いで親バレして警察もあるからな
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