傷病手当金について教えてください。

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2007/03/14 00:20(更新日時)

傷病手当金について教えてください。
4年勤務した会社を2月からうつが原因で休み、3月下旬に引き続きで数日出勤予定で3月31日に退職します。
退職までは有給があるので給料全額支給されます。
4月から傷病手当金を申請したいのですが、会社に問い合わせたところ「4月からの法改正により、3月31日まで満額給料支給されてる人には払えません」とだけ言われました・・・。
ネットで調べても法改正があっても支給されるのではないかと考えています。
こういう場合は勤務先の言うとおり支給されなくなるのでしょうか・・・。
どんなことでもいいので教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。

No.281415 (悩み投稿日時)

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No.1

給料が支給される場合は該当しないはずです。詳しくは最寄りの社会保険事務所に問い合わせて確認したら納得できると思います。

No.2

勘違いしました🙇辞めた後の引き続きですね?ごめんなさい🙇明日私も社会保険事務所に聞いてみます。一緒に勉強させて下さい。

No.3

傷病手当金について、私は全く無知なんですが、4日以上お休みすれば、無条件にもらえるんでしょうか?
時給計算の勤務体系で、休めば休んだだけ給料は支払われない…はずなんですが、受診証明書などがあれば、傷病手当金は支払われるものなんでしょうか?
働いてないのにお給料が貰えるなんて信じられなくて…

No.4

>> 2 勘違いしました🙇辞めた後の引き続きですね?ごめんなさい🙇明日私も社会保険事務所に聞いてみます。一緒に勉強させて下さい。 早速のレス、ありがとうございます。
恥ずかしいのですが、この制度は最近知ったばかりで必死で勉強中で・・・。
電話して聞くべきなのですが、うつが邪魔をして電話する勇気が出なく、ネットで調べても文章を理解する能力も弱く、こちらで相談させてもらいました・・・。
私も、また調べてみます!
親切にして頂き本当にありがとうございます!

No.5

>> 3 傷病手当金について、私は全く無知なんですが、4日以上お休みすれば、無条件にもらえるんでしょうか? 時給計算の勤務体系で、休めば休んだだけ給料… レスありがとうございます。
ごめんなさい、恥ずかしいのですが私も最近知ったばかりで無知なんです。
申請書と医師の証明があり4日以上の休み、1年以上の勤務等の条件を満たしていれば認定されるものではないのでしょうか?
ただ、病気で辞めるので失業保険もすぐには出ないため、もし頂けるものならば申請したいです。
働いてる方からみたら、なまけてると思われるでしょうね・・・。

No.6

私が調べた限りでは、退職日に欠勤すれば支給の対象になる、ということだと認識しました。
31日は土曜日で休みなので、要するに金曜日の30日まで出勤しても支給の対象になるのかな・・・と考えています。

ご存知の方いらっしゃったら教えてください。

気分を害された方は本当にごめんなさい。

No.7

すいませんm(_ _)m
主さん、私も一緒にお勉強させてください。
主さんの事を怠けているなんて思ってません。
こちらこそ、すいませんでした。
勤続1年以上が支給対象なんですね。

No.8

4月から法が改正されて、退職したら傷病手当貰えないんじゃなかったですか?

No.9

 8番ですが、ちょっと私も気になったので、調べてみました😃 やはり4月からの法改正により、任意継続被保険者が新たに受給する事は、できないようです。しかし、社会保険の資格喪失日に受給可能な状態なら貰えるみたいですよ。
 あくまでも私の解釈ですが、主さんの場合は、3月31日で退職なら、さいごの4日間を休めばいいんじゃないでしょうか。
一度、社会保険事務所に問い合わせてみたらどうですか?

No.10

退職後の傷病手当金の継続給付は1年以上勤務していて、退職日までに傷病手当金を実際に受けてるか、受けれる状態にある時に支給されます。
主さんのように在職中にもらわなくて、有給にしている場合はもらえませんよ。
傷病手当金は療養のため業務に服せない休業4日目から支給されますから、退職日までに最低1日はもらえる状態にあることが必要です。
3月31日退職なら、3月28日以前に療養のため休業していたら退職後ももらえる資格があります。
傷病手当金は土日とか関係なく支給されます。
4月から健康保険法の改正でもらえなくなるのは、退職後の任意継続被保険者の傷病手当金と出産手当金と、退職後6ヵ月以内に出産した時の出産手当金です。
1年以上勤務していた人の退職後の傷病手当金の継続給付の制度は存続します。
繰り返しますが有給はもらわないで、早急に傷病手当金の受給の手続きをされることをおすすめします。
なお傷病手当金と失業保険は同時に受給できませんから、失業保険は延長の申請が必要です。

No.11

2月、3月はもらってないなら、退職後の4月からはダメだと思いますよ。

No.12

勤続年数は関係ないですよ😃

No.13

>> 7 すいませんm(_ _)m 主さん、私も一緒にお勉強させてください。 主さんの事を怠けているなんて思ってません。 こちらこそ、すいませんでした… 再レスありがとうございます。
謝らないで下さい!うれしかったです。こちらこそ謝らせてしまってすみませんでした!

私もよくわかっていないので、間違っていることを書いてるかもしれないので・・・。情けないです。今日も勉強してみます。

No.14

>> 8 4月から法が改正されて、退職したら傷病手当貰えないんじゃなかったですか? レスありがとうございます。
やはりもらえないのですか・・・。法改正は「退職したらもらえない」ものになったのでしょうか?私には解釈の仕方が難しくて・・・。もう一度勉強してみます。

No.15

>> 9  8番ですが、ちょっと私も気になったので、調べてみました😃 やはり4月からの法改正により、任意継続被保険者が新たに受給する事は、できないよう… ごめんなさい!再レス頂いていたのに気づかずお礼してしまいました!
調べて頂いてありがとうございます。また、ご丁寧に説明頂いてありがとうございます。
資格喪失日とはイコール退職日ということですよね?
待機期間は確か有給でも大丈夫だったと思うのですが、私の場合、待機期間は成立しているので31日だけ休めば(土曜日なので自然に休みになりますが)もらえるという解釈は間違っていますか・・・?

自分で聞くのが一番ですよね。落ち着いて電話かけられる時に確認してみます。

No.16

>> 10 退職後の傷病手当金の継続給付は1年以上勤務していて、退職日までに傷病手当金を実際に受けてるか、受けれる状態にある時に支給されます。 主さん… レスありがとうございます。
また、ご丁寧に説明して頂いてありがとうございます。
有給が残っていても、病欠に切り替えることはできるのですか?無知ですみません。うちの会社は有給切れた後も病欠で休む場合は手当が100%出るらしいのですが、それでは意味がありませんよね・・・?
質問ばかりですみません。最後に「退職後の任意継続被保険者」とはどういう意味なのでしょうか・・・?3月31で退職するので、私の場合は必然的に「退職後の任意継続被保険者」になるということですか?また任意継続しなければもらえるという意味なのでしょうか?
本当に馬鹿な質問すみません。

No.17

>> 11 2月、3月はもらってないなら、退職後の4月からはダメだと思いますよ。 レスありがとうございます。
31日の退職日に休むだけでは意味ないのですかね・・・。
本当に、今さらですけど、前もってしっかり勉強するべきでした・・・。

No.18

>> 12 勤続年数は関係ないですよ😃 レスありがとうございます。
1年以上勤務していなくてももらえる場合があるということでしょうか・・・?

No.19

実際にうちの主人が傷病手当もらってました。在職中に仕事のせいで入退院繰り返して仕事ができなかったからです💧でも、金額は給料の6割しかもらえませんでした💧その後解雇されてしまいましたが、任意継続はしませんでした💧保険料が倍になってしまうからです😢一ヶ月ごとに病院と会社から書類をもらって社会保険事務所に提出しなければいけなかったし💧解雇後は会社に関係ないからって言われてしまって😢今更ながら、労災にしておけば良かったと後悔してます💧長文ですいませんでした🙇

No.20

>> 19 レスありがとうございます。
ご主人様、大変でしたね。お身体はもう大丈夫なのでしょうか。
そうですね。手続きが大変ですね・・・。もともと私はこういうことに弱いので、しくみを調べるだけでいっぱいいっぱいです。もちろん自分のためにしてるんですが・・・。特に健康じゃない時なので、つらいです。調べれば調べるほどお金に執着する自分が意地汚く思えてきますし・・・。

No.21

実は今日になって健保から「昨日の説明は間違っていた。支給対象になる」との連絡を受けました。
ただ、引き継ぎであっても1日でも会社に出たら勤務可能とみなされいっさい対象外とのこと・・・。
1日でも出たら待機期間は意味をなさなくなるのでしょうか。
支給する立場の人さえ質問すれば答えられなかったり、回答者がかわって威圧的に話されたりで精神的に参りました。わけがわかりません・・・。

No.22

有給は労働者が会社に請求すると与えられるものです。
もちろん有給を取らないこともできます。
有給をもらうのを止めて在職中に(最低退職4日前までに)傷病手当金を請求しておくと、退職後も引き続き受給できます。
1日でも会社に出るともらえないというのは、受給中に出勤すると労務不能と受け取られなくてもらえなくなるわけです。
在職中は傷病手当金をもらって、出勤しなければいいわけです。
傷病手当金の請求は在職中は事業主の証明が必要ですが、退職後は医師の意見書だけで自分で請求することになります。
4月1日からは受給額も、6割から6割6分に引き上げられます。
いろんなことをいう人がいますが、傷病手当金は在職中なら勤務1年未満でももらえますが、退職後は勤務1年以上でないともらえません。
任意継続被保険者は任意ですから、なってもならなくてもいいわけです。
任継か国保や家族の被扶養者になるかは、本人が選択できます。
今までは任継になっておくと、退職後も傷病手当金や出産手当金がもらえましたが、4月1日からはもらえなくなるわけです。

No.23

>> 22 再度レス頂きありがとうございます。
親切にしていただいて感謝しております。

在職中に支給された事実がない場合、退職後からも支給されないという解釈でいいでしょうか。
本日健保から「支給される」と言ったこともまた間違った情報なのでしょうか・・・。
1日でも出勤してまた労務不能になった場合はもうもらえないのでしょうか。

馬鹿すぎて情けなくなります。

No.24

退職後の傷病手当金は10でも言いましたが、1年以上勤務してた人が傷病手当金を受けているか、受けれる状態にあった時に支給されます。
傷病手当金は休業4日目から支給されますから、在職中に1日でも支給されてた時に退職後も引き続き支給されます。
1日でも支給されてたとは、実際にはまだもらってなくても、もらえる状態にあったらいいということです。
退職前に有給や賃金をもらっていたら、もらえなくなりますから注意してください。
分かりにくかったら、退職する1週間くらい前に有給や給料をもらわないで完全に休業して、辞める前に事業主に労務に就かなかった証明を書いてもらって請求すればいいわけです。
だったら退職後も医師の意見書を添えて、自分で傷病手当金を最大1年6ヵ月間請求できます。

No.25

>> 24 何度も迷惑かけて申し訳ありません。
わかりやすく説明して頂いてありがとうございます。
教えて頂いていたことがやっと理解できました!
本当に本当にありがとうございます。心から感謝します!

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