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兄弟なのにわいせつ行為があり 私は、慰謝料を請求しました。 そして、相手は示…
兄弟なのにわいせつ行為があり
私は、慰謝料を請求しました。
そして、相手は示談で納得して
近日中に支払います。謝罪もします。
とメール文にて連絡がきました。
しかし、次の日は誰かに相談したらしく
やはり弁護士をたてると言ってきました。
これは、まだ示談書を記入をしてなかったら慰謝料請求は不利になりますか?
本人がした行為は納得していたのに対して、あとから私にも同意があったなど
違うことを言ってきます。
この場合、弁護士に相談したら
メール文でも納得してること
みせれば、証拠として扱ってもらえるんでしょうか?
No.2827282 19/04/05 07:11(悩み投稿日時)
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この相手は損得感の相当強いやつだから、駆け引きしてるけど、メールの証拠があれば十分勝てるよ。今度何か言ってきたら私も弁護士立てて戦うからと言えば、相手の弁護士の方からむしろ示談を言ってくるくらいだと思う。100パーセント勝てるから強気で勝負しよう。
この相手どうしようもないクズだね!
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