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雇用に関して詳しい方がいらっしゃったら 教えていただきたいのです。 冠婚葬祭関…

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匿名さん
19/04/10 13:08(更新日時)

雇用に関して詳しい方がいらっしゃったら 教えていただきたいのです。
冠婚葬祭関係の会社に勤めているのですが 、慢性的な人手不足により私が勤める支部が社員が私1人、パートの事務員さんが2人でうち1人が高齢で入社後3年目の方なのですが、この事務員さんに関する質問です。

はっきりと言ってしまえば能力が不足していらっしゃるのもあるのですが、改善案や注意にも(私が若輩というのもあってか)取り合っていただけず、改善の兆候が見られることもなく困りはてています。当然ですが指示にも従ってもらえません。

能力面に関してですが、
①担当する仕事を1人で完遂することができずもう1人の事務さんや私が補助、添削、訂正をする必要がある。
②書類の作成や報告に不備があり本社から再三に渡っての注意、警告を受けている。
③接客態度や電話応対に問題があり苦情を受ける、要件の誤認によって複数回訪問する必要が発生するなど取引に支障を生んでいる。
などが挙げられます。

また直近では、「退社時間直後に歯医者を予約しているのだが、残業を行うために常勤時間に歯医者に行ってしまいたいので一時退社したい」などと、常勤時間内の分担していた仕事を手付かずのまま丸投げし、もう1人の事務さんが行う予定の残業分の仕事を手伝いたい(本人は不要だと言っているにも関わらず)といった発言もあり、もう1人の事務員さんがもうまいってしまっているのです。

直属の役職を持つ上司を呼び出し相談したりなどもして何度も強く注意をしていただいているのですが、それすらもまともに取り合ってもらえず、上司はもう解雇を検討している段階です。

ですが実際のところ、能力不足による強制的な解雇は難しいとのことでして、現状維持のままになってしまっており非常に困っています。

私が一社員として会社に求めることのできる対応としてはどういったものがあるのでしょうか。私自身の発言力や立場を問わないものとしてお伺いしたいです。
長くなってしまってすいません。

No.2830151 19/04/10 10:45(悩み投稿日時)

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No.1 19/04/10 10:54
お師匠さん1 

先ず貴方は一従業員

人事権は有しません

直属の上司に相談するのが

限界でしょう

能力の不足で解雇するのは

相当程度の根拠が無ければ不可能です

それでも就業規則等に照らし解雇可能でも

通常解雇で

即時解雇は困難で

解雇予告等の会社負担が生じるでしょう

文章を拝読すると

能力不足というより

人間関係の構築不足のように思えます

No.2 19/04/10 11:04
通行人2 

解雇にあたっては俺はあまり知らないんだけどね
能力不足で解雇は周りが面倒みろって事で難しいんじゃない!
ただ業務に支障をきたすなら別ですよね!会社にマイナスになるとか一端帰ってまた来るとかちょっと困りますよね。
能力不足なら面倒みろ!です
会社の業務に支障をきたすなら!わがままなら解雇もありますよね
言い方だけで怖いもんですね(笑)

主さんも手をやいているんだからしょうがないよね解雇も!
あとは上司と相談して周りが潰れないうちに手をうって下さいね
やめさせたくないなら上司が話して話してを繰り返て成長させるか!そんな方法もあるけど~
上司次第でね

No.3 19/04/10 11:13
お礼

>> 1 先ず貴方は一従業員 人事権は有しません 直属の上司に相談するのが 限界でしょう 能力の不足で解雇するのは 相当… 質問者です。回答ありがとうございます。
私にできることは引き続き本人との関係改善を試みるしかないということですね。もうはっきりと「あなたの話を聞く気はありません。私は自分なりに十分にやっています」と言われてしまっているので難しいかとも思いますが再度努力してみようと思います。

No.4 19/04/10 11:26
お礼

>> 2 解雇にあたっては俺はあまり知らないんだけどね 能力不足で解雇は周りが面倒みろって事で難しいんじゃない! ただ業務に支障をきたすなら別です… 回答ありがとうございます。
正直に言いますと、私自身もう退職を検討しています。潰れかけです。もとより1つの支部に1人しかいない社員としては私の能力は不当だったのでしょう。
相談し、対面してもらった上司及び管理職、別支部の事務員は複数おり、その回数も最早数えられないほどですし、一時期は別支部に研修という名目で出社してもらったのですがそれも改善が見られないまま打ち切られてしまっていてもう周囲はお手上げのようです。

No.5 19/04/10 13:08
匿名さん5 

バイトを雇用すればよくありますね、そういう事。
解雇理由を客観的かつ合理的に説明できて会社がすべき事をしているなら解雇は可能ですよ。
その人のミスによってその人が関わる業務全体にどれほどの支障が出ているのか、その人を適正な他の業務に配置変更できないのか、教育によって改善の見込みがないのか、また会社はその人の教育やミスを防止する為の業務管理、ミスが起こった場合の補填にどれくらい努力してきたのか。
これらの事に当てはめて、具体的な事を解雇理由書に列挙できれば正当な理由になります。
普通解雇なので解雇予定日の30日前までに解雇を予告して、解雇予告手当を支給する必要がありますが。

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