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自分が積み立てしている旅行積み立てを社員旅行に行かないから半分しか返金しないのは…
自分が積み立てしている旅行積み立てを社員旅行に行かないから半分しか返金しないのは法律違反になりましか?例えば親が入院したとか、子供の入学式とか理由があるのに、行かない人には見せしめの理由で半分しか返金しません。
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旅行代として社員から預かっているお金ですから、旅行に参加しなかった人には当然返金すべきでしょう。
親睦会が集めた親睦会費の中に旅行積立金も含まれているという場合は、また取扱いが変わってきますが、トラブルを避けるためにも旅行積立金と親睦会費は分けて管理し、旅行積立金は不参加の場合には返金するという方法が望ましいでしょう。
給料から引かれる積立金なら返金するべきだと思います。
なぜ半分?退職の時には残ってる分、全額返されるとか?
まずは社内規定や就業規則を読みましょう。おそらく記載があると思います。
もしなければ、経理や総務などにその辺りのことをきちんと聞いた方がいいですね。
うちも月2000円徴収されてたことあった
そのうち1000円になったけど。
旅行には行かないので払いたくないって言ったら文房具ほか使うでしょうって言われて何も言えず
1円も返金なかったです。
会社でお金ないのに旅行とか飲み会とか企画しないでほしいです。
支払いの方法がどうなっているのかわかりませんが、労基に言えば対応してもらえると思いますよ。
ただ支払いの方法次第では全額は無理かもしれませんね。
例えば毎月の給与から2000円勝手に引かれている(2000円支払われていない)なら、給与の未払い扱いになりそうなので、それだと正式な書類などで申告してから2年以内しか取り戻せません。
労基に相談に行った時点から2年前じゃないので、急いだ方がいいですよ。
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