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キャッチセールス(キャッチや客引き)により居酒屋で飲食をしました。あまりにも説明…

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匿名さん
19/12/23 10:06(更新日時)

キャッチセールス(キャッチや客引き)により居酒屋で飲食をしました。あまりにも説明と違う納得のできない請求額でした。
商品購入などであれば、消費者契約法やクーリングオフ制度を用いて返金や解約ができるのですが、飲食を実際にしている居酒屋などではそれらの制度が適応されないようです。

飲食店でも適応できる返金制度や法律を探しています。

どうかご協力ください

No.2972896 19/12/23 03:09(悩み投稿日時)

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No.1 19/12/23 03:14
匿名さん1 ( ♂ )

先ずは被害額や内訳を教えてもらわないと何も言えないと思うのですが

No.2 19/12/23 04:31
匿名さん2 

無いです。
あまりに説明と違う金額であれば詐欺罪で訴えることは出来ますが、おそらくメニューを撮影したりもしていませんよね?

No.3 19/12/23 06:51
匿名さん3 

そういうのは警察よりも、テレビ局とかマスコミに言った方がよくない?
どうせお金は返って来ないと思うから、市民からの情報提供って事で連絡してみたら?

自分だったら次は友達に行ってもらって、証拠バンバン押さえながらお会計までさせるけどね。
さも証拠なんて何も無い様な口ぶりで相手に好き放題喋らせて、そこからの証拠オープンタイム(笑)
そんでその場で警察に通報。
警察来た時に自分も現れて、"やっぱりボッタクリだったな!この詐欺師が!捕まってザマァ!"と、腹いせの言葉を吐いて復讐完了(笑)

No.4 19/12/23 10:06
通りすがりさん4 

飲食店などは店側が料金を設定する権利があり客がそれを頼んだ時点で同意があったと見なされるんだったかな?
水1杯1000円でも客が自ら頼んだなら払う義務がある。値段を確認しなかった客側の落ち度。

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