相続税対策 父→母の順で亡くなりました。 父の不動産の一部は兄弟でどちら…
相続税対策
父→母の順で亡くなりました。
父の不動産の一部は兄弟でどちらか相続するか決まらず、まだ相続登記できておらず、遺産分割協議書も未作成です。
今回母が亡くなり、母の不動産だけであれば相続税はわずかしかかかりませんが、もし未相続の父の残っている不動産がカウントされるようであれば、相続税が100-200万円ほど増えます。
このような場合、どのような遺産分割協議書、またはなんらかの書類をつくれば、母の取り分ではなかったと証明し、相続税対策ができるでしょうか?
または、未相続の不動産は相続税対象外であり、これは心配しすぎで、このような場合何もしなくても良いでしょうか?
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グッドアンサーに選ばれた回答
遺言がないとして。
お父さんが亡くなられたときに、法定相続人であるお母さんとご兄弟が相続されています。その割合は法定相続割合です。つまり、お父さんの全財産の半分はお母さんが相続されており、その後、お母さんが亡くなられたことにより、ご兄弟がお母さんの財産を相続されていることになります。
よって、結果として、お父さんの財産も含めて(具体的には夫妻などもあって計算しないといけないかとは思いますが)、ご兄弟が均等に相続されているという状態です。
よって、そうした順に亡くなられたという書類とともに、ご兄弟の遺産分割協議書を作成されることでよろしいかと思います。お母さんはもういらっしゃらないので。
ただ、その時々の相続財産を確定していく必要がありましょうから、結構面倒ですよ。特に、資産が多いときには。
先ずは、お悔やみ申し上げます。
遺産相続協議中に相続人の一人が亡くなり新たな相続が発生する事を、数次相続と言うそうです。
主さんの場合は、まずお父さんの遺産相続を亡くなったお母さんを含めて行い、更にお母さんが想像力された遺産を主さんたち兄弟で分ける、というかたちになるようです。
ネットで「遺産相続 協議中に相続人死亡」と検索すると、よくわかる説明がたくさんヒットします。
遺産分割協議書の書き方も、載っています。
相続税については、専門家の弁護士さんや税理士さんに相談されるのがいいと思います。
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ちょっと内容が理解できませんが、
お母さまはお父様が亡くなられたときに、不動産は相続されていないのですか?
司法書士案件
遺言がないとして。
お父さんが亡くなられたときに、法定相続人であるお母さんとご兄弟が相続されています。その割合は法定相続割合です。つまり、お父さんの全財産の半分はお母さんが相続されており、その後、お母さんが亡くなられたことにより、ご兄弟がお母さんの財産を相続されていることになります。
よって、結果として、お父さんの財産も含めて(具体的には夫妻などもあって計算しないといけないかとは思いますが)、ご兄弟が均等に相続されているという状態です。
よって、そうした順に亡くなられたという書類とともに、ご兄弟の遺産分割協議書を作成されることでよろしいかと思います。お母さんはもういらっしゃらないので。
ただ、その時々の相続財産を確定していく必要がありましょうから、結構面倒ですよ。特に、資産が多いときには。
先ずは、お悔やみ申し上げます。
遺産相続協議中に相続人の一人が亡くなり新たな相続が発生する事を、数次相続と言うそうです。
主さんの場合は、まずお父さんの遺産相続を亡くなったお母さんを含めて行い、更にお母さんが想像力された遺産を主さんたち兄弟で分ける、というかたちになるようです。
ネットで「遺産相続 協議中に相続人死亡」と検索すると、よくわかる説明がたくさんヒットします。
遺産分割協議書の書き方も、載っています。
相続税については、専門家の弁護士さんや税理士さんに相談されるのがいいと思います。
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