6,7年ほど前に、事情があり、当時付き合っていた彼氏から15万円を借りました。 …

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2020/02/16 08:58(更新日時)

6,7年ほど前に、事情があり、当時付き合っていた彼氏から15万円を借りました。

付き合っていたときには、返ってこなくていいと思って貸してた。お金は返さなくていい、と言われました。
別れるときにもお金はいいと言われました。

数年後、久しぶりにLINEで連絡を取る機会があり、返さなくてもいいとは言われたものの、「お金ごめんね、返すから」と言いました。すると「焦らずゆっくりでいいよ」と言われました。
そのあとも少し電話をしたりしていましたが、お金の話を向こうからふってくることもなく、早く貯めてお金を返そうと思っていました。

ですが最近、携帯の機種変更をした際に、新しい携帯に上手く引き継ぐことが出来ず、LINEでも連絡を取ることができなくなってしまいました。
昔、別れた時に私は相手の電話番号は消してしまいました。

元彼は私の電話番号は知っていると思いますが、向こうから特にお金の催促はありません。ですが、その方の実家(たぶんその方もそこにまだ住んでいる)にお金を郵送しようか考えています。
その方の実家はお店をやっています。

①書留などで、勝手にお金を郵送すると問題になりますか??
②例えばその方が結婚されていた場合、知らない女からお金が郵送されてきた!と奥様が困惑し、元彼が「どうしてくれるんだ!!」などと、逆に問題になったりするでしょうか?(元彼が結婚したかどうかは分かりません。)

③特に催促があったわけではないですが、「やっぱり返すね」と言った時、「焦らずゆっくりでいいよ」と言われたので支払い義務が発生し、遅延損害金も払うように言われた時は、支払い義務がありますか??

No.3005341 (悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.4 2020-02-16 08:20
匿名さん4 ( )

相手の家に現金書留で送るのが良いと思います

文面から想像すれば貴女が当時付き合ってた元彼は遅延損害金を払えと言うよな女々っちいような男じゃないと思いますよ

それと仮に元彼が結婚してても貴女からの現金書留が送られてきても奥さんにはちゃんと事情を説明するような男だと思うので安心だとは思いますけど

No.1 2020-02-16 06:50
匿名さん1 ( )

とりあえず面倒くさい事は考えずにお金は返したほうがいいですよ
女性の名前等で迷惑かかりそうなら、主さんの兄弟やお父様の名前でもいいと思います。
封書の中に、こういう訳で名前を変えて送りました、と一筆添えればいいわけだし
返したい気持ちはあるんですよね?
なんか読んでると返さなくてもいいかなー的に見えるのですが…

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No.1

とりあえず面倒くさい事は考えずにお金は返したほうがいいですよ
女性の名前等で迷惑かかりそうなら、主さんの兄弟やお父様の名前でもいいと思います。
封書の中に、こういう訳で名前を変えて送りました、と一筆添えればいいわけだし
返したい気持ちはあるんですよね?
なんか読んでると返さなくてもいいかなー的に見えるのですが…

No.2

家に行くのがベターです

No.3

お金を郵送する時は、現金を送るための専用の封筒がありますのでそれを使いましょう。
書留扱いになります。

No.4

相手の家に現金書留で送るのが良いと思います

文面から想像すれば貴女が当時付き合ってた元彼は遅延損害金を払えと言うよな女々っちいような男じゃないと思いますよ

それと仮に元彼が結婚してても貴女からの現金書留が送られてきても奥さんにはちゃんと事情を説明するような男だと思うので安心だとは思いますけど

No.5

①②については、可能性を問われるのであればそれは否定はできません。書留にどのような文面のお手紙を入れるかによっても、結婚されていたとしてその妻がどういう方なのかによっても、事態が動く可能性があることはだれも否定はできません。ただ、借りたものであるというご意識があってお返しになるお考えがあるのであれば、丁寧なお礼とともにお返しになるのは一つの方法で、その場合に、相手のご自宅を訪問するというのは少し行き過ぎた行動でもあろうかと思います。もし、連絡できるのであれば、事前にお礼とお返しする意思をお示しになれませんかね。まずお手紙を送ってみるとかね。手順を踏んでいくことも必要かも。

③については、立証できる証拠の問題は置いておいて、当初は借りたものであるという認識があり明らかに借金だったわけですが、その後、「お金はいい」とか「返さなくてもいい」とかいう言葉があったので返済を免除したという状況だったわけです。つまり、借金は消えたのです。さらにそこで、あなたが返す旨を告げてゆっくりでいいといわれていることから、先に行われた債務免除の撤回の申し入れとその受入れがあったともいえ、そこでまた借金が復活しているとも言えます。よって、お返しになることはいいのだろうとは思います。遅延損害金については、そもそもいつ返すのかが決まっていないわけで、どこからが遅延なのかが決まっていないわけです。弁済期が決まっていないわけで、返してくれと言われて普通返せるであろう準備期間をすぎれば(3千円と3億円では準備期間が当然違いますよね)遅延ですが、あなたの場合、まだ返せといわれていないわけですから、遅延損害金は生じないと思いますよ。理屈だけの話ですけど。

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