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さっき夫婦喧嘩しました。 どなたかお知恵を拝借したいです! 私、専業主婦.子…
さっき夫婦喧嘩しました。
どなたかお知恵を拝借したいです!
私、専業主婦.子供2人結婚16年です。
夫は、サラリーマンです。
我が家は、結婚後、貯金を全て不動産に投資し、アパートなどの家賃収入があります。名義は全て夫です。
私は、当初頭金をだしましたが、後に払い戻しをうけてます。
専従者としての給料は税務上支払いを受けていますが、全て繰り上げ返済や継ぎの頭金に再投資されています。通常の領収書整理や入退居の手続きなど主に管理しています。
このような状況のなか、
夫が、不動産収入の口座から200万を夫の証券口座にコッソリ移していました。
私としては、不動産で得た利益は夫婦の共有の資産と思っているので、
夫へ以下伝えました。
何につかうのか相談してほしいという点。
その証券口座は、不動産と同じように、我が家の資産運用の柱のひとつの認識か、もしくはヘソクリか、それによって解釈が変わるっと 話しました。
夫の回答は、
そもそも、不動産の名義も、家賃収入の銀行口座も自分の名義だから、全ての金は自分のもの。銀行からの借り入れのリスクや税金も、事業主も自分だから、専業主婦のあなたには共有財産の権利はない。
自分の金を、どう使おうがどうこう言われる筋合いはないと。
また、離婚をすればその時点で財産分与はあるが、離婚しない限り全て自分(夫)の資産だと。
本当にそうなのでしょうか?
詳しい方、ぜひご教授ください。
宜しくお願いします。
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また、離婚をすればその時点で財産分与はあるが、離婚しない限り全て自分(夫)の資産だと。
そこがきちんとわかっているなら、俺様のお金だ!って騒いでるだけだろうとは思います。
うちも昔大喧嘩して俺の名義の家だからと叩き出された事があります。
離婚したら話し合うべき財産だけど、家も金も、婚姻関係にあったら俺の物だと騒ぐのは、酷い夫婦喧嘩の一つかと。
家族のお金だけど、一緒に働いてる感覚の薄い個人事業主は多いです。
どんな口調でどんな顔で二人が喋ったのかわからないけど、旦那さんが内緒でお金を動かしたのは分が悪い訳で、逆ギレしてそういう訳の分からない喧嘩になったのかなと思います。
俺のだ家族のだ、結局のところ主さんの手の届くところに金があるなら余り問題ない気はします。
チョット調べてみたのですが、
>夫婦で資金を出し合って不動産を購入した。このような状況の場合には、その不動産は共有名義となり共有者にはそれぞれの共有持分があります。
不動産を取得した方法が購入なのか相続なのかによって共有持分の決め方が変わります。購入した不動産の共有持分は、出し合っている資金の割合がそのまま共有持分となります。
とのことです。
私もあまり難しい話は分からないですが、二人で不動産を購入した時点で共有名義になるみたいですね。主さんがいくらかお金を出したなら共有財産の権利はあると思います。専業主婦は関係ないですよね…。主さんも頭金とか出してるのに全ての金は自分のものってだいぶがめついですね、旦那さん。
えぇ…1円もあげたくないって。結婚して16年も一緒にいてその仕打ちは酷いですね…。旦那さんの自営業を手伝う感覚?だとは思うので無給は仕方ないかなとは思いますが、主さんもお手伝いしてるのにまったく財産を分けてもらえないなんて、それはあんまりかと。
掲示板で相談するのも限界があるので、旦那さんに行動される前に法律に強い弁護士さんを雇うなり話を聞くなりしたほうがいいですよ。悔しいですよね、こんなの…
あなたに離婚の意思があるならその問題は解決しますよね。
ご主人のいう通りです。
でも、離婚する気がないから法律がどうとかの問題ではない。
所詮は、金を通しての夫婦関係の問題だと思います。
まぁ、自分勝手なご主人なのでしょう。
離婚する気がないなら、そこまで言われるなら一切手を引くか、あなたもへそくりをするか、働くか…。
もう結婚16年、相手は変わらない、変えらないでしょう。
あなたの気持ちの持ちようを変えるしかないと思います。
もうすでに勉強なさったかもしれませんが、夫婦財産制については、なかなか条文だけでは理解できない部分もありますので、若干書かせていただきます。
特別の合意などがない場合には、法定されるところによります。つまり、民法762条1項にあるように、婚姻前から有する財産や婚姻中自己の名で得た財産は単独で有する財産にされます。しかし、この自己の名でというのは、単に名義のことではなく、その獲得の実質によるとされていて、夫婦が様々な共同生活の中で得られた財産は、その獲得の実質も共同でされたと考えられます。これは専業主婦であるかどうかは関係なく、夫婦が協力することで、夫が事業に注力ができたのであれば、単に名義が夫だからというだけで夫の単独所有だとはみなされず、また、どの部分がどっちの力で得られたかわからないので、同条2項で共有に属するものと推定され、持分も明らかではないので、共有持分は相等しいもの、つまり半々ですよということになります。これが民法250条です。
ということで、そもそも夫婦が婚姻中に得た財産は半々の持分ということが結果として原則になってしまいます。勉強されると、最初に夫婦別産制などという言葉を勉強されるかもしれませんが、実態は共有制に近いわけです。
そして、それは婚姻中からそうなのであって、もともと半々だったものを離婚時に分けるというだけのことです。離婚して初めて半々になるわけではありません。この点、夫の主張は全くの間違いということになります。
まあ、まだ離婚されているわけではないので、そういう前提でお話し合いになるしかないんですけどね。離婚時に財産分与という形で具体的に折半するという作業によって現実化するわけです。
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