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子どもが大きくなってから 離婚をするつもりです。 当方女です。 旦…
子どもが大きくなってから
離婚をするつもりです。
当方女です。
旦那は家族もバラバラに暮らし、
実家も売り払い身一つです。
わたしの方は金持ちではないですが
土地持ちで賃貸アパートがあり
微々たる収入があります。
まだ何年か先の話ですが、
実家敷地内の倉庫をリノベーションして
わたしたち夫婦が住んでもいいよと、
親に言われました。
その際は名義はわたしにします。
リノベーションにかかるお金も
家賃として考えてわたしが
払うつもりでいます。
財産分与ですが、
やはり物権の価値の半分でしょうか。
理由は、
性格の不一致です。
No.3023612 20/03/18 16:37(悩み投稿日時)
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財産分与の対象財産は、原則として婚姻後に取得したものですが、婚姻後であっても、相続や親からの贈与などであれば対象外です(ここは取得の事情を確認しないといけないので、断定はしません)。
よって、アパートの分与については、取得時期、取得事由、取得時の費用負担状況、その後のメンテナンス費用の分担など、諸事情を見ないと何とも言えませんし、他の財産の分与との行ったり来たりで、アパートだけを論議できないかもしれません。個別にしか判断できません。
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