夫婦間のことです。夫が妻の持ち物を勝手に処分しても、法的に問題ないのでしょうか?…

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2020/03/23 13:30(更新日時)

夫婦間のことです。夫が妻の持ち物を勝手に処分しても、法的に問題ないのでしょうか?妻の持ち物ではなくて、子供のものはどうなんでしょう?子供のものなら夫が勝手に処分しても仕方ないのでしょうか?

No.3025923 (悩み投稿日時)

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No.1

全く問題ないとは言いませんが、とりあえず、ご夫婦間で協議されるべき問題であろうとは思います。
厳密には、妻の所有物を破棄・破損することは、器物損壊に当たるかもしれません。これは親告罪ですから、妻が警察か検察に告訴すれば捜査が開始することになります。しかし、刑事罰を科すべきほどに違法なことであるかどうかを吟味するでしょうか。告訴を受理しない可能性も高いと思います。よほどひどい状況であれば別ですがねえ。
また、刑事罰には値しないとしても、所有物を毀損されたことについては、損害賠償ができる場合もないわけではありません。これは刑事罰と異なり、警察や検察の力は借りなくとも、ご自身で訴えを提起するなり、民事調停を提起するなりできるんですけど、税金を使ってやるほどの争いであるかどうかは極めて疑問であるケースが多いのではないでしょうか。
そんなことよりも、夫婦間で何故そのようなことが起こるのか、今後の改善は見込めるのか、見込めないなら将来の関係をどう考えるか、そういうお話し合いこそが必要に思いますが。

No.2

物によるでしょうけど法的に裁くとしたら手間が掛かるし普通に話し合った方がいいかも

No.3

夫が妻の持ち物を勝手に処分することは、器物損壊罪に当たると思います。
刑法261条に、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」とあります。
器物損壊罪は親告罪なので、罪に問うためには告訴し受理される必要があります。
離婚を視野に入れている夫婦間では、器物損壊罪として法廷で争われるケースもあるようです。

また、夫が妻の持ち物を勝手に売却してしまった場合、刑法235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」とする窃盗罪に問われる可能性があります。
窃盗罪は親告罪ではないので、告訴しなくても捜査対象になります。
ただし窃盗罪は「親族相盗」が適用されるので、たとえ立件され裁判で有罪が認められても刑が免除されます。

また、子どもの持ち物の所有権は、子どもの与えた段階で子供にあります。
ただし子供が未成年の間はその管理監督権は親にあります。

No.4

>> 1 全く問題ないとは言いませんが、とりあえず、ご夫婦間で協議されるべき問題であろうとは思います。 厳密には、妻の所有物を破棄・破損することは、… ありがとうございます。実はもう私の病気の関係で10年以上別居しています。元々住んでいた家に私と子供のものを多く残したまま、別居がスタートしました。その元の家にあるものを、夫が一部なのか処分しているようなのです。10年以上の間に私達の関係はその都度変化し、今では下の子の成人をめどに離婚することになってます。にも関わらず私は夫の年収や色々なことを知らないのです。離婚時に夫婦間の財産をきちんと分与されるか不安しかありません。また分からないことを相談していくかもしれません。その時はまたよろしければアドバイスいただきたいと思います。本当にありがとうございました。

No.5

>> 2 物によるでしょうけど法的に裁くとしたら手間が掛かるし普通に話し合った方がいいかも 回答ありがとうございます。私達夫婦はもうすでに10年以上別居しております。離婚も下の子の成人をめどにする予定です。そうなった時のために色々知りたいので、またよろしければアドバイスお願いします。ありがとうございました。

No.6

>> 3 夫が妻の持ち物を勝手に処分することは、器物損壊罪に当たると思います。 刑法261条に、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役… 回答ありがとうございます。私達夫婦はもう別居しており、離婚する予定です。ただその時にきちんと財産分与されるのか、かなり不安です。結婚当初から夫がお金の管理をしており、私は夫の給料も貯金額も何も教えてもらってないのです。銀行すら知りません。こんな状態で大丈夫なのかと思います。私は心の病気を20年近く患っており、将来良くなる見通しもないので、パートもしておりますが夫からもらえるものは絶対もらいたいです。またよろしければアドバイスお願いします。どうもありがとうございました。

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