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扶養義務って言われても 子供のころに、離婚して音信不通の 父が、生活保護受給…

回答6 + お礼5 HIT数 541 あ+ あ-

匿名さん
20/03/23 20:47(更新日時)

扶養義務って言われても
子供のころに、離婚して音信不通の
父が、生活保護受給選定のため
引き取って扶養するかもしくは、
金銭適援助しますか?と福祉課から
書面がきました。離婚して、35年音信不通、養育費もなし。なのに民法で義務だからと、援助してとか、ふざけてる
どおしたらいいですか?

No.3026460 20/03/23 13:32(悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.9 20-03-23 20:06
匿名さん9 ( )

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年に1回来るんですよね。
母が生保を受給していて、毎年きましたよ。
両親が離婚し、母が出て行き
私と兄は父と一緒に暮らしてました。
養育費は勿論支払われてない状態でした。
援助などは一切出来ません
と、毎年返信してました。

No.1 20-03-23 13:35
匿名さん1 ( )

削除投票

そこであなたが1円でも出すと言ってしまえば保護を受けられないのですからできませんと答えればいいだけです。
一応聞かないといけないだけです。

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No.1 20/03/23 13:35
匿名さん1 

そこであなたが1円でも出すと言ってしまえば保護を受けられないのですからできませんと答えればいいだけです。
一応聞かないといけないだけです。

No.2 20/03/23 13:37
お礼

>> 1 レスありがとうございます

No.3 20/03/23 13:42
通りすがりさん3 ( ♀ )

一応形式ですから、
こう言う事情で、扶養出来ません
援助も出来ません。て書いて出したら
それ以後は何も言ってこないと思いますよ。

No.4 20/03/23 13:46
お礼

>> 3 ご意見ありがとうございます。
このような書面がくるのは、
2回目なんです精神適に参ります

No.5 20/03/23 13:50
匿名さん5 

精神的に参るも何も、
『無理です』
以上。
これで終わる。
どうしても嫌なら、その担当の人に連絡はしてこないでほしいと頼むなり相談するなりすれば?

No.6 20/03/23 13:52
お礼

>> 5 ありがとうございます

No.7 20/03/23 14:29
通りすがりさん7 

事情を話せば扶養義務が生じることはないと思いますけどね。
生活保護の部署が扶養義務の存否や額を決める権限などない。家庭裁判所だけ。

No.8 20/03/23 15:43
匿名さん8 

生活に余裕がなく無理です、で良いです。
何度通知が来ても、同じこと書けばいいだけです。

No.9 20/03/23 20:06
匿名さん9 

年に1回来るんですよね。
母が生保を受給していて、毎年きましたよ。
両親が離婚し、母が出て行き
私と兄は父と一緒に暮らしてました。
養育費は勿論支払われてない状態でした。
援助などは一切出来ません
と、毎年返信してました。

No.10 20/03/23 20:45
お礼

>> 8 生活に余裕がなく無理です、で良いです。 何度通知が来ても、同じこと書けばいいだけです。 ありがとうございます
その通りに、してみます

No.11 20/03/23 20:47
お礼

>> 9 年に1回来るんですよね。 母が生保を受給していて、毎年きましたよ。 両親が離婚し、母が出て行き 私と兄は父と一緒に暮らしてました。 … ありがとうございます

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