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中学二年生の女です。建物の貸借について質問があります。 父方の祖父母が持っ…
中学二年生の女です。建物の貸借について質問があります。
父方の祖父母が持っている物件をカラオケ・居酒屋の店として利用したいという方がいて、五年前ほどに賃貸しました。祖父は認知症が進行していて祖母も介護で手一杯だったこともあり、そのときは父がその話を聞き母に相談をせずに契約を結んでしまったようです。私の家は祖母が持っている土地に建てました。なので前方に祖父母の家、後方にカラオケ店という並びになっています。
貸してすぐに騒音の問題が起こり、相談をされていなかった母はとても怒りました。母は音楽関係の仕事に就いており音に敏感でしたし、音はとても大きく母は眠れなくなってしまいました。近所の方は「大丈夫だ」と言っていましたが、夜外に出ると相当にうるさく、近所の方々にも迷惑がかかっています。
その後に父と母は相談し、店に十万円をかけ防音の工事をすること、最初に二年で契約をしていてその店には絶対に二年で退去してもらうことを約束していました。
元々そんなに仲のよい夫婦ではなかったのですが、この頃から激しい夫婦喧嘩が始まりました。
それから二年がたったのですが、店は退去しませんでした。夫婦喧嘩はますますヒートアップしていきました。防音の工事も焼け石に水のようなものでした。他にも沢山の問題が出てきて、両親はまったく喋らず家庭内別居状態のようになってしまっています。だらだらと五年が過ぎてしまいました。
私はこの問題をきちんと知りたいと思っています。借地借家法では更新拒絶を賃貸人がする場合「期間満了の1年前から6カ月前までの間に更新拒絶の意思表示をなし、かつ、正当事由が必要」という趣旨のことが書いてありました。まず、この場合は借地借家法が適用されるのでしょうか?もし適用されるならば騒音は更新拒絶の正当事由にはなりませんか?父が契約拒絶をしないのはなぜでしょうか?
長文になってしまってすみません。まだ法律のことをきちんと理解できていないので、他にもこの場合に必要な情報がありましたら説明していただけると嬉しいです。
回答よろしくおねがいします。
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契約拒絶をしない理由はお父様に聞いてください。
騒音についてはお母様の主観では無理ですね。
近隣の受忍限度を越えるような騒音が数か月にわたり、継続し、注意しても改善されないくらいでないと、債務不履行による解除は有効にはなりません。
騒音を測定する機械があるので、それできちんとデータ化してみてください。
>この場合は借地借家法が適用されるのでしょうか?
適用になりますね。
>もし適用されるならば騒音は更新拒絶の正当事由にはなりませんか?
騒音の程度、防音装置の効果、周辺の状況、貸すときの合意内容、さまざまな事情とともに、更新拒絶したいときの金銭保障など、さまざまな事情を考慮して決める一種の裁判規範ですから、抽象的な議論はあまり意味がないかも。
>父が契約拒絶をしないのはなぜでしょうか?
知りません。ただ、お父さんが自分のものでもない建物を勝手に貸しているのはいい事なのでしょうか。
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