コロナの緊急事態宣言で、パートの妻が、出勤日が5日から3日に減りました。 …

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2020/04/19 08:45(更新日時)

コロナの緊急事態宣言で、パートの妻が、出勤日が5日から3日に減りました。

減った2日の給料は、労働基準法 第26条にそって、60%支給になるそうです。

上司から有給休暇を消化してから、60%支給ですと言われたみたいです。

会社からの休暇要請なのに、有給を先に使わないとダメなのでしょうか?




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No.3043038 (悩み投稿日時)

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No.1

26条休業手当は、コロナの場合は会社に責任はないとききました。

有給先に使ったあとでも出るなら良くないですか?
仕事がなくなってはないんだし。

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