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いじめの証拠を確実のものとするために、子供に許可とって録音機など 潜ませるのは…
いじめの証拠を確実のものとするために、子供に許可とって録音機など
潜ませるのは犯罪になりますか?
自分の子がいじめられてるとか、実際やろうとしているわけではないです。
もし、いじめがある、などの事実を学校側が認めなかったりした場合、証拠あった方が
有利かと思っての疑問です。
No.3073344 20/06/02 15:33(悩み投稿日時)
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録音機を持ち歩くことで犯罪になることはありません。
録音機を持ち歩くことは刑法に違反する行為ではありません。
仮に録音機を持ち歩くことが校則違反だとしても、犯罪にはなりません。
例えばいじめの証拠として、法廷で争うなどの事態に発展する可能性があるかと思いますが、
その際にいじめた側の同意を得ずに録音したものが証拠として認められるかどうか?
という論点はあるかもしれませんが、録音したことが犯罪として例えば逮捕されるなど、
そういった状況に発展することはないでしょう。
とはいえ、仮に録音したものがあることでいじめた側が罪を認めることがあれば、それは証拠として
役に立ったということになりますので、録音しておくことはよろしいのではないかと思います。
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