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皆さん旦那さんから生活費をもらう時、現金ですか?それとも専用口座を作っていますか…

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パン( Pm0TCd )
20/06/11 15:11(更新日時)

皆さん旦那さんから生活費をもらう時、現金ですか?それとも専用口座を作っていますか?

私の旦那はインターネットでの取引を嫌います。夫名義の口座から私名義の口座に入れるのは、配偶者間での受け渡しとみなされる。他人に入れるようにしたいから、インターネットでは手続きしないと、意味不明な事を言います。夫いわく税金対策だそうです。

ですからいちいちatmに行かなくてはならず、夫が引き出して、私の口座に預け入れをします。もしくは現金の手渡しか。とっても面倒で、、

No.3079112 20/06/11 09:35(悩み投稿日時)

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No.1 20/06/11 09:40
匿名さん1 

配偶者間で生活費の受け渡しが存在したら税金に影響するなんて話、一回も聞いた事が…

No.2 20/06/11 09:52
主婦さん2 

口座振り込みでも現金渡しでも、生活費には贈与税はかかりませんよ。
よほど高額なら贈与とみなされる場合もありますが、一般的な生活費なら、贈与税はかかりません。

我が家は、現金で渡してもらっています。

No.3 20/06/11 09:58
お礼

やはりそうですよね。

すぐに夫は自分名義から私の口座に入れておくと言うのですが、意味がわからなくて、、

現金なんですね?高額の場合でもですか?

No.4 20/06/11 10:09
主婦さん2 

現金でもらってドキドキするような金額ではないので…(笑)

高額貰うことは、無いですね(笑)

No.5 20/06/11 10:12
匿名さん5 


夫名義の生活費用口座を作って、そこに振り込みしてもらい 、普段は私が管理してる。

No.6 20/06/11 10:56
主婦さん6 

他人に入れるようにしたいから、インターネットでは手続きしないと、意味不明な事を言います。夫いわく税金対策だそうです。→経費として計上したいから収入を少ないように申告するということですか?

聞いたことがありますね。

ちなみに我が家は夫のキャッシュカードを私が管理し、給料は振り込みです。

No.7 20/06/11 15:11
通りすがりさん7 

理由もなく他人の口座に入れれば、それこそ贈与でしょう。年間110万円を超えれば贈与税がかかります。
夫が引き出してあなたの口座に入れるんなら、あなたは面倒ではないですよね。それすら面倒であれば、なんでもいつでもニコニコ現金払いになりますよね。

私は、給料を振り込む口座を2個用意して、会社には、一方に生活費、他方にその残額を振り込むようにしてもらって、生活費口座は妻の管理にしておりました。いまでもそうです。

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