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知り合いに紹介してもらった個人経営のちいさな居酒屋でたまにアルバイトします。 …

回答4 + お礼4 HIT数 447 あ+ あ-

匿名さん
20/07/08 17:49(更新日時)

知り合いに紹介してもらった個人経営のちいさな居酒屋でたまにアルバイトします。
年10回くらい。

履歴書も渡してないし、雇用契約書みたいなのも無くて
相手が知ってるのは私の名前だけ。住所も電話番号も知らない。
給与明細も無くて、時給でもなく、毎回1万円をくださります。

私は本業で正社員として会社に勤めています。
その他に会社の系列の店の飲食店でアルバイトとして働くこともあります。
こちらは、毎年源泉徴収票を出してくれるので、
会社の年末調整のときに一緒に提出してます。

そういえば居酒屋でのバイトで頂いた給料って
なにもしてなかったなと、ふと疑問に思いました。
これに関しても、確定申告とか何かしなければいけないのでしょうか?
申告するにしても明細もないので、
そういう場合はどうしたらよいのでしょう?
無知故、教えて下さると助かります。

No.3093554 20/07/03 15:07(悩み投稿日時)

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No.1 20/07/03 15:18
匿名さん1 

そんなお手伝い的なのは、収入として考えなくてもいいんじゃないですか。

No.2 20/07/03 19:32
匿名さん2 

給与なら確定申告、謝礼なら申告無用。
この場合は謝礼で通じる。

No.3 20/07/06 13:59
お礼

>> 1 そんなお手伝い的なのは、収入として考えなくてもいいんじゃないですか。 なるほど!
ばあちゃんの手伝いしてお小遣い貰ったとかそういう考えでいいのですね!

No.4 20/07/06 14:01
お礼

>> 2 給与なら確定申告、謝礼なら申告無用。 この場合は謝礼で通じる。 給与か謝礼かの違いって、店主次第ってことなんでしょうか?
雇用契約などないから謝礼ってなる?

どちらにせよ謝礼で通じるのであればよかったです!

No.5 20/07/06 18:17
匿名さん5 

年10日のアルバイトですか・・。

そのままで結構です。
有効にお使いください。(笑。

No.6 20/07/07 08:49
お礼

>> 5 そのままで良いのですね!
会計関係(?)の友人に、出さなきゃダメじゃない?などと言われて
確かに何もしてないや・・って思ってました。
アルバイトというかお手伝いの認識でよさそうですね^-^!

No.7 20/07/08 17:48
匿名さん7 

正社員ということはお勤め先で年末調整していますね?
年末調整で所得が確定した人が次のどちらの条件にも該当するなら、確定申告は不要です。

①副業での収入が年間20万円以下
②正社員としての年収が2000万円以下

No.8 20/07/08 17:49
お礼

>> 7 ①も②も該当します!
ありがとうございます^-^ホッとしました

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