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匿名さん
20/07/12 07:30(更新日時)

4年前に知人夫婦に泣き付かれ生活費、教育費、家賃など100万円を貸しました。ご主人の会社が倒産して再就職先を探すとのことでした。借用書も交わし相手の主人に貸し奥さんを保証人にして、毎月3万円の返済にしました。その後ご主人も無事就職して奥さんもハーフパート勤務で働いてましたが返済は6ヵ月間のみで、待って欲しいと言われ、突然夜逃げされました。現在も行方不明です。相手のご主人の実家に行っても一切連絡していないみたいで、知らない、もう来ないでと言われます。 内容証明郵便で請求書を実家には送りましたが、この場合でも借金の時効10年は来るのでしょうか?債務者が承認していれば消滅時効は中断するのでしょうか?

No.3099074 20/07/11 13:41(悩み投稿日時)

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No.1 20/07/12 07:30
通りすがりさん1 

実家は連帯保証人でもないので、内容証明は本人に送らないとならないと思います。
また、内容証明だけですと、時効中断にはならず、内容証明を出した6ヶ月以内に裁判を起こし時効中断です。
ここまでの内容は、ネットで調べればでてきます。
ただ、行方知らずの相手に対してどのように今後対応すればよいかなど、詳しいことは弁護士などに相談されるとよいですよ。

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