歯医者の架空請求を疑っています。 歯科衛生実施指導料の算定要件について …

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2020/08/03 22:02(更新日時)

歯医者の架空請求を疑っています。
歯科衛生実施指導料の算定要件について

歯医者に行くと歯科衛生実施指導料を、毎月請求されます。

歯科衛生士による15分以上の指導実施と
説明の書類提供はありません。
口内のクリーニングがありますが、およそ5分くらいで
歯ブラシ指導など、指導された事は一度もありません。
算定要件を満たしていないのでは?
という疑問があり、直接、医師に質問しました。

医師の回答は下記です

①歯科衛生士と自分(歯科医師)と、2人分を合わせて15分?しているので問題ない。
歯科衛生士のみで15分の指導が必要という意味ではない。
②歯科衛生実施指導1には、文書を提出する必要はない。どうしても欲しければ有料で渡す事はできる。
③クリーニングやプラーク除去をしたのが、歯科衛生士実施指導にあたる。歯磨きに関する話などは、歯科衛生士ではなく自分(歯科医)が話している。(実質2分程度)



請求内容については
歯科疾患管理料 100点
歯科衛生実施指導1 80点
長期管理加算 100点

他にも色々請求されていますが省略します...
医師の回答は正しいのでしょうか?


1年を通して10回以上、歯科衛生実施指導料を
請求されているのですが
一度として「歯科衛生士に指導をしてもらった」
とこちらが自覚できる治療は一度もありません。
例えば簡単な歯ブラシ指導すら、一度もないです。

医師から言われた事と言えば
・歯並びが悪いから矯正しかない
・爪楊枝やフロスには気をつけて

毎度毎度同じことを言われます
話しているのは全て、歯科医師です

さりげないアドバイスや勝手なクリーニング、
「歯科医師と歯科衛生士による合わせ技の15分?」
は果たして有効なんでしょうか。
あるいは歯科医師=歯科衛生士を兼ねる、ということですか?

No.3115004 (悩み投稿日時)

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No.1

そこまで疑問に思うなら、厚生労働省に相談するか、納得できる歯医者に変えた方が良いと思います。

正直に言ってしまえば、保険で歯の予防指導って赤字でしかないらしいんですよ。
本当にやるなら1万以上もらってやらなきゃやってらんないことって言われました。
だから不正して良いってことではないですが…主さんは嫌みたいなので、別の歯医者さん探しては?

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