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はぁ?派遣で違約金

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匿名希望( 37 ♂ )
07/03/29 23:07(更新日時)

派遣元に辞める意思を伝えたところ、契約期間中に辞めると違約金が発生するのでその分は給料から引かせてもらうと言われました。これ、労働基準法違反でしょ?おかしくないですか?

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No.313575 07/03/29 09:27(悩み投稿日時)

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No.1 07/03/29 09:47
匿名希望1 ( 30代 ♂ )

単なる 脅しです!もしまた言われたら 監督署に行くからと話してください

No.2 07/03/29 10:14
お礼

>> 1 お返事ありがとうございます。ただの脅しだけならいいのですが…。明細確認後、必要なら監督署へ行ってみます!

No.3 07/03/29 16:54
匿名希望3 ( ♀ )

期間の定めのない労働契約は、いつでも解約の申し入れができて2週間で雇用は終了します。
しかし期間の定めのある労働契約は、やむを得ない事由がないとむやみに解約できません。
そのため労働者の不利な契約にならないように、例外を除いて1年を超える期間を定めた労働契約は禁止されています。
やむを得ない事由とは、病気、家族の看護、また採用時に明示された労働条件と著しく相違していたような場合です。
労働者の勝手な事由で、契約の途中で解約する場合は損害賠償を請求されても仕方ありません。
そのためには使用者は、損害が発生している事実を具体的に証明して、回避する努力もしていることが必要です。
主さんの合意なしに、勝手に違約金を給料から差し引くことはできません。
派遣会社は弱い立場の派遣労働者を裁判に訴えると、世間の評判は悪くなって、人材が集まりにくくなる可能性がありますから、裁判になる例はごく稀です。
誠意を持って、よく話合われることをおすすめします。

No.4 07/03/29 20:38
お礼

>> 3 親切に説明して頂きありがとうございます。合意があれば給料から差し引く事は可能なのでしょうか?派遣会社に辞める旨伝えたとき、その様な事を言われあやふやな返事をした記憶がありまして…。

No.5 07/03/29 22:46
はじめ ( 50代 ♂ yuX2w )

基本的には三番さんのおっしゃる通りかもしれません。だから退社する時は会社の言い分をよく聞いてあげるひつようがあると思います。しかしやむをえない事情というのはかなり広義に解釈されていると聞いたことがあります。いきなりどろんしたりよっぽど悪質でない限り労働者に損害賠償請求など事実上通らないと思いますがいかがでしょう。裁判でなくても、例えばハローワークなどの相談所に聞いてみたらいかがでしょうか。メールだと状況が伝わらないから判断は難しいのでは。電話でも相談に乗ってくれます。

No.6 07/03/29 23:07
はじめ ( 50代 ♂ yuX2w )

追伸、いったんあやふやな返事をしても労働者が準備なしにそんなこと言われて即答するというのは無理ではないでしょうか。また給料から差し引くというのは許されるのでしょうか。しかも具体的な金額も提示していないのに了解したというのがおかしいと思うのですが。

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