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念書と借用書…
ある人に借金があり念書と借用書を書いて渡し今、返済をしていますが、その2ヶ月後くらいに破産の手続きをしました。その時に弁護士さんの方からその人宛てにも手続きを開始したため返済ができなくなったことを封書で郵送します。と言われましたが、この場合、念書や借用書があっても弁護士さんからの封書での通知の方が効力があるのでしょうか?純粋に疑問になってます。教えてください。誹謗中傷はなしで教えてください。
No.313977 07/02/28 00:54(悩み投稿日時)
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破産とは、全ての借金(サラ金、クレジット、あらゆる借金、個人的に借りた物)がゼロになる事が破産という事です。従ってその人達(債権者)の所に○○さんは、破産しましたので、異議申し立てはありませんか?って通知が届きます。もし債権者が不服を申し立てれば、破産は成立しないので、次の手を打たなくては、いけません。恐らく個人民事再生法になるでしょう。これは借金の総額が100万以内であれば100万円を3年間で返済します。1000万であれば5分1(200万)を3年間で返済をします。法律で決まっています。
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