例のあおり運転の被告人、裁判で、執行猶予って、ちょっと甘い気がする。 神妙…
例のあおり運転の被告人、裁判で、執行猶予って、ちょっと甘い気がする。
神妙そうにしてたけど、また同じことを繰り返すのでは?
自分は司法の素人だし、他のあおり運転の判例とか知ってるわけじゃないし、ドラレコの映像がアレだから過敏に反応してるのかもしれないけど。
率直に言って、実刑判決出すべきだと思います。
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今、ググってみたら懲役二年半と、執行猶予四年となっていたから大丈夫。
多分、檻に二年半、入って、出てきた後に四年内は法を犯すなよ期間なので。
犯したら…😃更に長い罰が下されるでしょう😃
私も法には詳しくは無いですが😅
法律は、自分の感情は、入らないからね。
ただの紙切れですからね。
弁護士が、良かったと思います。
多分、示談交渉をしたと思います。
金を積んだと思います。
生野区のマンション経営して要るからね、法律を改正する前なので仕方が無いと思います。
でも一年後の免許証を取得するのには、何回か?
落とされますからね。
それに、執行猶予があるので悪い事をしたら、弁当が付いて要るので刑務所の可能性は、ゼロに成るよりは、四年間も、大人しくしないとヤバイので、案外、面白いと思います。
あの程度なら、大阪なら、珍しく無いからね。
アレは、見せしめと拘留期間が長かったから限界かもね?
所詮、交通刑務所なら、出入りが自由だからね。
普通の刑務所とは、扱い方が異なるので、反省は、しないと思います。
あんな人格ならね。
それなら執行猶予で、精神的に、追い込む方が検察庁も良いと判断をしたと思います。
四年間は、怖いからね。
弁当持ちには、キツイと思います。
喧嘩も出来無いからね。
手を上げたら、ダブル執行猶予もあるけど、また金を積まないと行けないからね。
それに、トリプルは、無いからね。
それよりも法律を変えないと駄目と思います。
執行猶予(しっこうゆうよ)とは、判決で刑を言い渡すにあたり、犯人の犯情を考慮して、一定の期間(執行猶予期間)法令の定めるところにより刑事事件を起こさず無事に経過したときは刑罰権を消滅させる制度
by Wikipedia
らしいので、1さんの言うのは違うんじゃない?
一定期間他の罪を犯さなければ、懲役刑は免除、軽減しますよって話なので、執行猶予期間が先かと。
一定期間であれ、悪さできないのはプレッシャーだろうね。
煽り運転してしまうような人なら尚更。
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