注目の話題
損な性分をしています。 自他共に求めるまじめな性格で、自分のできることは何でも精いっぱい頑張ろうとしてしまいます。働くうえで、「うまく手を抜く」ができません。
独身で子供もいませんが批判じゃないので心理を教えていただければ幸いです。 週末の首都圏のモールとかでいつも思うんですが、あんだけ人がごった返した状態で子供
子供の担任の先生がイケメンです。 この前個人面談あり、楽しみにしていたのですが、初めて話してみた感想は、 姿勢が悪く猫背で、話し方もぼそぼそ小さい声で話すの

兄弟裁判

回答2 + お礼2 HIT数 2006 あ+ あ-

匿名希望( 34 ♀ )
07/03/03 07:59(更新日時)

子供が、親の金を盗んだら、それは罪ですか?親子の窃盗は、犯罪にならないと聞いたことが、あるのですが、例えば、親が痴呆で、金の管理ができない場合、それを、子供が、どんどん盗んでも罪にならないのですか? どんなに大きい金額でも、罪にならないのですか? 私の母と、母の弟は、それでモメています。以前に一度、投稿したことがあります。 いよいよ、最終段階に入ってきて、弟は、過去10年間の、いろいろな証拠をそろえています。(祖父の銀行の記帳記録やカードの申し込み書、遺言書、保険関係書類など)私のところにも、そのたぐいの手紙や電話がきて、「母を説得して盗んだ金を返還しろ」と言ってきます。母は、知らない、わからない。といいますが、弟のそろえた証拠をみると、祖父の金がなくなっているのは、事実ですし、母には、無実の証明はできません。母が生活費に使ってしまった可能性もあります。
母は、裁判になったら、どうなるのでしょうか?今、住んでいる家も、なにもかも、弟に返さなくてはならなくなるのでしょうか?

No.317072 07/03/01 23:09(悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1 07/03/02 13:26
匿名希望1 ( ♀ )

この場合、刑事事件にはならないですね。
でも、民事事件として争えるのでは。

No.2 07/03/02 14:31
お礼

お返事ありがとうございます。民事事件で裁判ですか😔民事で、母に、賠償責任があるって、なるんですか?親子、兄弟なのに?😔

No.3 07/03/03 01:22
通行人3 ( ♂ )

横レス失礼します。
参考までにレスします。
子が親の物を盗んだ場合でも窃盗罪で有る事は変わりません。

但し上記の場合ですが刑法上では、刑を免除されています。

親族相盗例があるからです。

しかし親族相盗例が適用されない場合も有ります→財産犯罪の中でも生命や身体に危害を加える濃い場合は強盗罪には適用されません。

なので刑事事件としては立件出来ない事になります。

訴額にもよりますが前の方がおっしゃっている様に民事で訴訟を起こすのなら簡易裁判所で審理するか又は→家庭に関する事件(家事事件)として家庭裁判所にて審理するかですね。

家庭裁判所の場合は調停で双方の言い分を聴き円満かつ妥当な解決を調整し、合意が成立すると最終的に調停調書に記載され判決と同じ効力が有ります。


横レス失礼致しました。

No.4 07/03/03 07:59
お礼

お返事ありがとうございます。詳しく教えていただき、感謝します。実は、母の弟は、刑事です😫手紙の内容も、母の罪が、専門用語!?で、ズラリと書かれ、取り調べ口調で、追い込まれてる感じです。私達夫婦は、その件で、明日もおじさんの家に呼び出しを受けています😫車で2時間少しかかるとこまで、何度も呼ばれ、母を説得するように言われています。私達が「裁判してもらわないと、どうすることも出来ないし、双方の言いたいことを聞いてもらえるだろうから…」と言っても、おじさんは、裁判は、ホントはしたくない…だのと言います。私は、そんな財産分けのトラブルに巻き込まれたくないのです。 ホントに困ってます。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

お知らせ

5/28 サーバメンテナンス(終了)

家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧